○スケートパーク整備等庁内検討委員会設置要綱

平成26年5月30日

教育委員会告示第13号

(設置)

第1条 スケートパーク、スノーボードハーフパイプ等の整備、助成制度の創設に必要な事項を調査、検討するため、スケートパーク整備等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) スケートパークの整備に関すること。

(2) スノーボードハーフパイプの整備に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、スケートボード、スノーボード関係施設の整備、助成に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、総務課長、財政課長、企画戦略課長、観光課長、都市計画課長及び生涯学習課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長、副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させることができる。

(作業部会)

第6条 委員会に、第2条に規定する事項を調査研究させるため、作業部会を置く。

2 作業部会は、委員長が指名する者をもって構成する。

3 作業部会は、調査研究が終了したときは、その経過及び結果を整理し、委員長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課スポーツ推進室において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず教育委員会が招集する。

(平成27年3月23日教委告示第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委告示第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委告示第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委告示第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

スケートパーク整備等庁内検討委員会設置要綱

平成26年5月30日 教育委員会告示第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成26年5月30日 教育委員会告示第13号
平成27年3月23日 教育委員会告示第2号
平成30年3月23日 教育委員会告示第1号
平成31年3月20日 教育委員会告示第3号
令和4年3月23日 教育委員会告示第3号