○村上市空き家バンク移住応援補助金交付要綱
平成27年3月20日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村上市空き家バンク事業実施要綱(平成23年村上市告示第480号。以下「空き家バンク」という。)を利用して市外から移住する者を支援するため、登録物件購入者に対し改修に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 登録物件 空き家バンクに登録した物件をいう。
(2) 改修 住宅の修繕及び設備の整備に伴う工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 登録物件を購入する時点で市外に住所を置く者
(2) 登録物件を購入後、登録物件に1年以内に居住した者又は居住予定の者
(3) 登録物件を購入後、1年以内に改修を完了する予定の者
(4) 申請年度内に改修を完了する予定の者
(5) 申請者及び同一世帯員に村上市税の滞納がない者
(6) 申請者及び同一世帯員が、この要綱による補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 登録物件の主要構造部、トイレ、風呂及び台所等の生活するために必要な改修又は耐震補強工事に要する経費
(2) 市内に事業所を有する法人又は個人が施工する改修に要する経費
(3) 改修する部分が市の他の補助金等の交付の対象となるものを除いた経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、次の各号に定める額又は100万円のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 市外から移住して住所を置く世帯が単世代で構成される場合、補助対象経費の3分の1以内の額
(2) 市外から移住して住所を置く世帯が2世代で構成される場合、補助対象経費の2分の1以内の額
(3) 市外から移住して住所を置く世帯が3世代以上で構成される場合、補助対象経費の3分の2以内の額
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村上市空き家バンク移住応援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金の交付申請をするに当たっては、消費税の申告義務のある者については、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(交付決定における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱い)
第8条 市長は、第6条第2項の規定による補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。
2 市長は、第6条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(補助金の変更交付)
第10条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を変更交付するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定を受けた者は、改修が完了したときは、速やかに村上市空き家バンク移住応援補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条第1項の規定により実績報告書の提出があった場合は、実績報告に係る書類の審査及び現地等の調査により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた後、交付すべき補助金の額を確定し、通知するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第135号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第93号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月17日告示第244号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月30日告示第85号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。