○村上市林間ワサビ栽培奨励事業補助金交付要綱
平成27年3月20日
告示第101号
(趣旨)
第1条 特用林産物の生産振興により林業の活性化を図り、継続的に栽培に取組む者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 林間ワサビ 山林内で栽培される畑ワサビをいう。
(2) 苗木等 ワサビの苗木、苗木の育成を良好に保つための施肥に要する肥料及び除草剤をいう。
(補助の対象経費)
第3条 村上市内において、林間ワサビを栽培するために必要な苗木等の購入費用とする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、市内に居住する者又は市内に事業所を有する事業者で申請時において、市税等を滞納していない者とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費又は栽培面積1アール当たり3万円のいずれか低い金額とし、30万円を限度とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 林間ワサビを栽培しようとする山林の住所地番、栽培方法及び栽培面積を記載した任意の様式による事業計画書
(2) 林間ワサビを栽培する山林の位置図
(3) 申請者と林間ワサビを栽培しようとする山林等の所有者が異なる場合は、土地所有者との事業実施協定書(様式第1号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の補助金の交付申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定をしたときは、規則第4条第3項に定めるところにより、申請者に通知しなければならない。
(交付決定における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱い)
第8条 市長は、第6条第2項の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。
2 市長は、第6条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(実績報告)
第10条 申請者は、事業が完了したときは、事業完了後30日を経過する日又は交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(規則様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 林間ワサビ植栽後の完了写真
(2) 補助対象となる苗木等の納品証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第2号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第133号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日告示第76号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の村上市林間ワサビ栽培奨励事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第142号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第204号)
この要綱は、公布の日から施行する。