○村上市瀬波温泉等宿泊観光バスツアー支援事業助成金交付要綱

平成27年3月20日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の観光振興を推進するため市内旅館等へ送客する旅行業者に対し「村上市瀬波温泉等宿泊観光バスツアー支援事業助成金」(以下「助成金」という。)を交付することにより、市内旅館等への宿泊を目的とした受注型企画旅行又は手配型旅行(以下「企画旅行等」という。)を促進させ、観光誘客及び観光事業の振興に資することを目的とした助成金交付に必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている旅行会社のうち次条各号の要件を全て満たす旅行業者とする。

2 助成対象者は、自己又は自社の役員及び企画旅行等の参加者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であってはならない。

(助成内容及び助成額)

第3条 市内旅館等への宿泊を目的とした企画旅行等に対して、次に掲げる要件を全て満たすものに予算の範囲内で費用の一部を助成する。

(1) 村上市以外から出発し、村上市に登録された市内の旅館又はホテル(以下「登録宿泊施設」という。)で1泊以上の宿泊を伴う貸切バスを利用した団体旅行であること。

(2) 企画旅行等の往復ともに貸切バスを利用すること。

(3) 登録宿泊施設に1団体20人以上(添乗員、バス運転手、ガイド等の業務員は除く。)で1泊以上宿泊すること。ただし当日キャンセル等の理由により15人以上19人以下宿泊の場合を除く。

(4) 催行期間が平成31年6月1日から平成32年2月29日までの企画旅行を対象とする。

(5) 助成額は、1ツアーで使用した貸切バス1台につき20人以上宿泊の場合50,000円を助成する。ただし、当日キャンセル等の理由により15人以上19人以下宿泊の場合は30,000円を助成する。

(交付申請)

第4条 助成金の交付申請は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、ツアー出発日から起算して20日前までに行うものとする。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(1) 旅行行程表及び企画書面(旅行行程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件等に関する企画の内容を記載した書面)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、助成金の交付申請があった場合は、当該申請にかかる書類の審査等により、その内容を調査し、助成金を交付すべきものと認めるときは、速やかに助成金の交付を決定する。

(決定の通知)

第6条 市長は、助成金の交付の決定をしたときは、申請者に速やかに通知するものとする。

2 前項の決定の通知については、交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(事業の変更等)

第7条 申請者は、助成事業の内容を変更する場合又は事業を廃止する場合は、速やかに変更(中止)承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(事情変更等による決定の取り消し等)

第8条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後、次に掲げるいずれかの事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、助成事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事業の変更により、助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 助成事業者が、助成事業を遂行することができなくなった場合

(実績報告書)

第9条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに、実績報告書(様式第4号)及び助成金交付請求書(様式第5号)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 宿泊証明書(様式第6号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第10条 前条の実績報告書が適当と認めたときは、助成金の額を確定し、村上市瀬波温泉等宿泊観光バスツアー支援事業助成額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知し、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取り消し)

第11条 市長は、交付決定後に、助成金の交付を受けた者が申請及び報告内容に虚偽が認められ不正に助成金の交付を受けたことが判明した場合は、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 既に助成金が支払われている場合、助成金の交付を受けた者は、取消に係る助成金を速やかに返還しなければならない。

(事業の終了)

第12条 助成金の交付決定額が当該年度の予算額に達した場合は、その時点でこの事業を終了する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(1) 助成金の交付を受けた者は、助成金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を事業完了年度の翌年から5年間保管すること。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第218号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第202号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第131号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第107号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市瀬波温泉等宿泊観光バスツアー支援事業助成金交付要綱

平成27年3月20日 告示第103号

(令和4年8月4日施行)