○村上市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱
平成27年3月31日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の許可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第43条第1項に規定する確認の手続に関し必要な事項を定める。
(認可及び確認の審査)
第2条 認可及び確認の審査は、法第34条の15第3項及び村上市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年村上市条例第42号。以下「条例」という。)により行う。
(認可の申請)
第3条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(確認及び立入調査)
第7条 事業者は、市長が当該施設に対し、定期的に行う一般立入調査及び必要と認めるときに行う特別立入調査(以下「立入調査」という。)に協力しなければならない。
2 立入調査は、調査の期日その他必要な事項を事業者に事前に通知し行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(指導及び改善の勧告)
第8条 市長は、前条に規定する立入調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認める事業者に対して、必要な指導及び改善の勧告(以下「勧告等」という。)を行うものとする。
2 市長は、前項の勧告等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、改善を確認するものとする。
(廃止又は休止)
第9条 事業者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第6号)に許可決定通知書を添えて市長に提出しなければならない。
3 事業者は、事業の廃止又は休止を行うときは、利用者に不利益が生じないよう適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 家庭的保育事業等の認可等に関し必要な手続その他の準備行為については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月15日告示第127号)
この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。