○村上市地域ケア会議設置要綱
平成27年3月31日
告示第145号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう支援する地域包括ケアシステムを実現し、地域の医療、介護、福祉等の関係機関が連携することができる社会基盤の整備を進めることを目的とする村上市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域包括ケアシステムの総合的な整備
(2) 要援護者の支援に向けた事例検討
(3) 社会資源情報の集約及び活用
(4) 地域が抱える福祉、保健、医療に係る問題及び課題の把握
(5) 新たなサービスの構築に向けての検討
(6) その他必要な事項
(構成員)
第3条 地域ケア会議の構成員は、次に掲げる者とする。
(1) 医師等医療関係者
(2) 社会福祉協議会職員
(3) 民生委員・児童委員の代表
(4) 居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業者
(5) NPO法人及び老人クラブの代表
(6) 関係機関の職員
(7) 市民の代表者
(8) 前各号に掲げる者のほか、必要と認められる者
第4条 地域ケア会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて市長が招集する。
2 会議は、介護高齢課の職員が進行する。
3 市長は、第3条に掲げる委員の内から必要な者のみを招集して会議を開催することができる。
4 地域ケア会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 会議に出席した者は、正当な理由がなく、当該会議で知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 地域ケア会議の庶務は、介護高齢課において処理する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。