○村上市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額減免取扱要綱

平成27年3月31日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村上市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(平成27年村上市条例第27号)第3条に規定する利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免対象要件)

第2条 利用者負担額の減免は、利用者負担額を負担する保護者等(以下「保護者等」という。)次の各号に掲げる減免対象要件のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 主たる生計維持者の失業、疾病等により、収入が著しく減少し、利用者負担額の負担が困難となった場合

(2) 同一世帯に疾病者があり、2箇月以上継続してその療養等に必要な経費を支出しているため生活困難となった場合

(3) 天災その他不慮の災害により利用者負担額の負担が困難となった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に減免の必要があると認める場合

2 減免の基準は、困窮等の度合いによって市長が決定する。

(申請の手続)

第3条 利用者負担額の減免を受けようとする保護者等は、利用者負担額減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第4条 市長は、申請書の内容を審査し、その結果を利用者負担額減免承認・不承認通知書(様式第2号)により、当該保護者等に通知するものとする。

(減免の辞退)

第5条 減免を受けている保護者等は、減免対象要件に該当しなくなったとき、又はその他の理由により減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに利用者負担額減免辞退届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第6条 市長は、減免を受けている保護者等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その減免を取り消すものとする。

(1) 申請書に虚偽の事実を記載し、その他不正な行為によって減免を受けていることが判明したとき。

(2) 減免の理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず減免辞退届を提出しないとき。

2 市長は、減免を取り消したときは、当該保護者等に通知するものとする。

3 第1項の規定により減免を取り消された者は、取り消された期間に係る所定の利用者負担額(利用者負担額の減額の場合にあっては、当該減額に係る額。以下同じ。)を納付しなければならない。この場合において、利用者負担額の納期限は、村上市保育園条例施行規則(平成20年村上市規則第65号)第4条第2項の規定にかかわらず、別に市長が定める日とする。

(施行期日)

1 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(村上市保育料減免取扱要綱の廃止)

2 村上市保育料減免取扱要綱(平成20年村上市告示第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の村上市保育料減免取扱要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月15日告示第126号)

この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額減免取扱要綱

平成27年3月31日 告示第149号

(令和4年8月4日施行)