○村上市国民健康保険税減免要綱
平成20年4月1日
告示第120号
(目的)
第1条 この要綱は、村上市国民健康保険税条例(平成20年村上市条例第62号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免に係る基準等を定めることを目的とする。
(申請書添付書類等)
第2条 条例第14条第2項により申請しようとする者は、申請書を提出する際に申請理由を証する証憑類を添付又は提示しなければならない。
(減免の承認又は不承認の通知)
第3条 条例第14条第2項により申請があったときは、速やかにその適否を審査して、申請したものに対し、減免の承認又は不承認の通知をしなければならない。
(1) 当該年において、当該世帯に属する被保険者以外の者を含めた全世帯員に係る総所得金額、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得金額及び法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得金額の合計額(以下「世帯総所得金額」という。)が、倒産等による失業、休業、廃業、疾病又は災害等により著しく減少した世帯
(2) 資産を売却し、譲渡所得により多額の国保税が賦課されたが、売却代金の全てを負債整理に充てたが、なお負債が残り、生活が困難な世帯
(3) 被保険者である特別障害者となった者を有する世帯
(4) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が居住する家屋等に著しい損害を受けた世帯
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する被保険者を有する世帯
(減免理由が重複した場合)
第5条 前条第1項各号の規定のうち、2以上の規定に該当する場合については、減免割合の大きいいずれか1の規定を適用する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(軽減世帯)
第6条 国保税の減免は、条例第11条第1項の規定により減額されている者については、これを行わない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第86号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日告示第130号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1.第4条第1項第1号該当(世帯総所得金額が減少した場合)
前年の世帯総所得金額の区分 | 減免割合 | |
減少割合が3/10以上~5/10未満 | 減少割合が5/10以上 | |
1,800,000円以下の世帯 | 5割 | 10割 |
1,800,000円を超え、2,400,000円以下の世帯 | 4割 | 8割 |
2,400,000円を超え、3,300,000円以下の世帯 | 3割 | 6割 |
3,300,000円を超え、4,500,000円以下の世帯 | 2割 | 4割 |
4,500,000円を超える世帯 | 1割 | 2割 |
2.第4条第1項第2号該当(負債整理のために資産を売却した場合)
適用要件 | 減免割合 |
資産処分、負債返済及び残債の状況が証拠書類等により確認できる場合 | 均等割額及び平等割額を除く全額 |
3.第4条第1項第3号該当(特別障害者となった者を有する世帯の場合)
適用要件 | 減免割合 |
法第292条第1項第9号に掲げる被保険者を有し、かつ、前年中の世帯総所得金額が4,500,000円以下で下記に該当する世帯 | |
障害者が、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の7に掲げる者(特別障害者) | 特別障害者となった被保険者に係る所得割の9割 |
4.第4条第1項第4号該当(災害により著しい被害を被った場合)
前年の世帯総所得金額の区分 | 減免割合 | |
被害程度が3/10以上~5/10未満 | 被害程度が5/10以上 | |
5,000,000円以下の世帯 | 5割 | 10割 |
5,000,000円を超え、7,500,000円以下の世帯 | 2.5割 | 5割 |
7,500,000円を超え、10,000,000円以下の世帯 | 1.25割 | 2.5割 |
5.第4条第1項第5号該当(給付制限)
適用要件 | 減免割合 |
国民健康保険法第59条に該当する被保険者を有する世帯 | 当該被保険者が給付制限を受ける期間に係る保険税に相当する額(ただし、当該世帯に当該被保険者以外の被保険者がいるときは、平等割額を除く。) |