○村上市未来に向けた住まいづくり推進事業補助金交付要綱
平成27年8月3日
告示第353号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の生活環境の向上を図るとともに経済対策として地域経済の活性化を図ることを目的として、市内施工業者によって住宅リフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付に当たっては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 個人住宅 自己の居住の用に供している建築物で、市内に存するものをいう。
(2) 併用住宅 店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業の用に供する部分と居住する部分とが併存する建築物で、市内に存するものをいう。
(3) 集合住宅 マンション等の同一棟内に独立して居住の用に供する部分が複数存する建築物で、市内に存するものをいう。
(4) 市内施工業者 市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主をいう。
(5) トップランナー基準 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づき定められた、省エネルギー性能の向上を促すための目標基準をいう。
(6) 通常工事 個人住宅、併用住宅及び集合住宅の機能維持又は向上のために行う改修、補修、増改築、模様替え等の工事をいう。
(7) 省エネ工事 個人住宅、併用住宅及び集合住宅の最新のトップランナー基準(省エネ基準達成率100%以上)を達成した家庭用エアコンディショナーに交換する工事及びLED照明器具以外の照明器具をLED照明器具に交換する工事をいう。
(8) 断熱改修工事 外気に面した開口部において改修後の熱貫流率が2.33(W/m2・K)以下になるよう行う工事及び外気に面する外壁に熱伝導率0.052(W/m・K)以下のノンフロン製品である断熱材を用いる工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 市内に住民登録をし、登録された住所に現に居住していること。
(2) 個人住宅、併用住宅及び集合住宅の所有者又は所有者の2親等以内の親族であり、当該住宅に現に居住していること。
(3) 申請時において、申請者及び同一家屋に居住する者が市税を滞納していないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内施工業者に発注して行う別表に掲げる工事とする。
2 本市の他の補助制度又は公的機関の補助制度で対象となった工事箇所は、補助対象工事から除くものとする。
3 補助対象工事は、交付決定後に着手し、交付決定の日が属する年度内に完了できる工事とする。ただし、併用住宅については、自己の居住の用に供する部分に限るものとし、集合住宅については、自己の専有する部分に限るものとする。
(補助金の額)
第5条 補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村上市未来に向けた住まいづくり推進事業補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る見積書の写し
(2) 補助対象工事前の写真
(3) 補助対象工事の内容が分かる図面等
(4) カタログ又は仕様書(省エネ工事の場合)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、一つの住宅につき、年度内において1回限りとする。
2 市長は、前項の規定による交付決定を行うに当たって、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、それに必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定により交付決定した補助対象工事に変更が生じた場合は、変更交付申請手続によらず、精算するものとする。ただし、交付決定した補助金額は増額を認めないものとする。
4 市長は、第1項の規定による交付決定を行うに当たって、過年度に交付決定を受けていない住宅を優先するものとする。
(補助対象工事の中止)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)が、補助対象工事を中止するときは、村上市未来に向けた住まいづくり推進事業中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第9条 交付決定者は、当該補助対象工事が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、村上市未来に向けた住まいづくり推進事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る領収書等の写し
(2) 補助対象工事の実施中及び実施後の写真
(3) 振込先が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助対象工事完了の調査)
第11条 市長は、前条に規定する報告があったときは、必要に応じて現地を調査することができる。
(補助金の取消及び返還)
第12条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月3日告示第100号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月10日告示第59号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月6日告示第548号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月25日告示第75号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日告示第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月17日告示第77号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の村上市住宅リフォーム事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあったものについて適用し、同日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年1月29日告示第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の村上市未来に向けた住まいづくり推進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあったものについて適用し、同日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象工事 | 対象経費 (税込み) | 補助率 | 補助上限額 | ||
通常工事 | 1 増築・改築工事(ただし、住宅全部を改築する場合は対象外とする。) 2 外装工事 (1) 土台及び基礎の工事 (2) 屋根の葺替え及び塗装 (3) 外壁の張替え及び塗装 (4) ベランダ等の設置 (5) サッシ等の取替え 3 内装工事 (1) 天井、壁及び床の改修 (2) 壁紙の張替え (3) 建具の設置又は改修 (4) 襖の張替え (5) 畳の入替え又は表替え 4 設備工事 (1) ユニットバス、トイレ、洗面台等の設置又は交換 (2) システムキッチンの設置又は交換 (3) FF式ストーブの設置又は交換(ただし、本体のみの交換は対象外とする。) (4) 給水、排水、ガス等の配管の設置又は交換 (5) 雨水貯留槽、地下浸透桝等の設置又は交換 (6) 下水道への接続 5 その他 (1) 耐震工事 (2) バリアフリー工事 (3) 防火、防水及び防音工事 (4) その他市長が補助対象工事と認めるもの | 20万円以上 | 100分の15 | 10万円(過去に交付決定を受けたことがある場合は、5万円) 【断熱改修工事を実施した場合】上記の額に5万円加算した額 | |
省エネ工事 | 1 LED化工事 2 エアコン取替え工事 | 5万円以上 | 100分の20 | 3万円 |