○村上市生活保護法施行細則

平成27年8月18日

規則第50号

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 村上市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 医療扶助決定調書(様式第3号の2)

(5) 介護扶助決定調書(様式第3号の3)

(6) ケース記録票(様式第4号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 新規申請書受理簿兼ケース番号登載簿(様式第5号)

(2) 医療券交付処理簿(様式第6号)

(3) 介護券交付処理簿(様式第6号の2)

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定によって要保護者の現在地の所長が保護を実施したときは、前条第1項各号及び第4条に規定する書類の写しを添えて、速やかに、この旨を当該被保護者の居住地の所長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の所長の所管区域内に移転したときは、所長は速やかに必要な決定を行い、新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最少限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 法第24条第1項又は同条第9項において準用する同条第1項に規定する申請書は、保護の開始にあっては生活保護申請書(様式第7号)によるものとし、保護の変更にあっては生活保護変更申請書(様式第8号)又は保護変更申請書(家屋補修)(様式第8号の2)、保護変更申請書(住宅維持費)(様式第8号の3)、保護変更申請書(傷病届)(様式第8号の4)、保護変更申請書(傷病届)移送(様式第8号の5)によるものとする。

2 施行規則第1条第5項に規定する申請書は、葬祭扶助申請書(様式第9号)によるものとする。

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類のうち所長が必要があると認めるものを添えなければならない。

(1) 収入申告書(様式第10号)

(2) 資産申告書(様式第11号)

(3) 同意書(様式第12号)

(4) 扶養義務者申告書(様式第13号)

(5) 給与証明書(様式第14号)

(6) 家賃・間代・地代証明書(様式第15号)

4 所長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(保護決定通知書等)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、保護決定(変更)通知書(様式第16号)、保護申請却下通知書(様式第17号)又は保護廃止(停止)決定通知書(様式第18号)によるものとする。

(指導及び指示)

第6条 法第27条第1項の規定により指導又は指示を書面で行うときは、指導(指示)(様式第19号)によるものとする。

(検診命令書)

第7条 法第28条第1項の規定による検診命令は、検診命令書(様式第20号)により行うものとする。

2 所長は、前項の検診命令を行ったときは、医療機関に検診依頼書(様式第21号)を送付しなければならない。

3 前項の規定により検診を実施した医療機関は、検診書(様式第22号)、診断書その他の証明書及び検診料請求書(様式第23号)を所長に提出しなければならない。

(調査依頼書)

第8条 法第29条第1項の規定により調査を行うときは、調査依頼書(様式第24号)によるものとする。

(扶養照会書)

第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第25号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、保護の決定に伴う扶養義務者への通知書(様式第26号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく依頼書(様式第27号)によるものとする。

(入所等依頼書)

第10条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(様式第28号)を発行しなければならない。

(給付に関する要否意見書)

第11条 所長は、医療扶助の申請があったとき、又は医療扶助を必要とする者があると認めるときは、要保護者の実情に応じ、給付に関する要否意見書を交付するものとする。

2 前項の給付に関する要否意見書の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医療要否意見書(様式第29号)

(2) 精神疾患入院要否意見書(様式第30号)

(3) 給付要否意見書(所要経費概算見積書)(様式第31号)

(4) 給付要否意見書(柔道整復)(様式第32号)

(5) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)(様式第33号)

(6) 訪問看護要否意見書(様式第34号)

(給付券等)

第12条 法第34条第1項の規定による医療扶助の現物給付は、原則として次に掲げる給付券等により行うものとする。

(1) 診察料・検査料請求書(様式第35号)

(2) 医療券(様式第36号)

(3) 調剤券(様式第37号)

(4) 治療材料券(様式第38号)

(5) 請求書(治療材料費・施術報酬)(様式第39号)

(6) 施術券及び施術報酬請求明細書(柔道整復)(様式第40号)

(7) 施術券及び施術報酬請求明細書(あん摩・マッサージ)(様式第41号)

(8) 施術券及び施術報酬請求明細書(はり・きゅう)(様式第42号)

2 法第34条の2第1項の規定による介護扶助の現物給付は、原則として介護券(様式第43号)により行うものとする。

(保護金品の支給方法)

第13条 所長が被保護者等に保護金品を給付する場合においては、当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(利用被保護者状況変更届書)

第14条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変更届出書(様式第44号)によらなければならない。

(被保護者の届出)

第15条 法第61条の規定により被保護者が行う生活状況等の変動に関する届出は、生活状況等変動届出書(様式第45号)によるものとする。

(就労自立給付金申請書)

第16条 施行規則第18条の4第1項の規定による申請書は、就労自立給付金申請書(様式第46号)によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第17条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を決定するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第47号)によるものとする。

(就労自立給付金支給決定通知書)

第18条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第48号)によるものとする。

(進学・就職準備給付金申請書)

第19条 施行規則第18条の9第1項の規定による申請書は、進学・就職準備給付金申請書(様式第49号)によるものとする。

(進学・就職準備給付金決定調書)

第20条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金の支給を決定するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第50号)によるものとする。

(進学・就職準備給付金決定通知書)

第21条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金決定通知書(様式第51号)によるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第22条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金を法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金支払申出書(様式第52号)によるものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に残存する旧様式による用紙類は、当分の間使用することができる。

(平成27年12月21日規則第58号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(村上市生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の村上市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年1月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の村上市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成28年3月15日規則第18号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和元年6月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年9月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

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村上市生活保護法施行細則

平成27年8月18日 規則第50号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成27年8月18日 規則第50号
平成27年12月21日 規則第58号
平成28年1月29日 規則第1号
平成28年3月15日 規則第18号
令和元年6月10日 規則第2号
令和4年8月4日 規則第36号
令和6年9月30日 規則第46号