○村上市個人番号の利用等に関する条例

平成27年12月21日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(令和3年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

村上市子どもの医療費助成に関する条例(平成20年村上市条例第135号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

村上市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成20年村上市条例第136号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

村上市老人医療費助成に関する条例(平成20年村上市条例第147号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

村上市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成20年村上市条例第154号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

村上市精神障害者医療費助成に関する条例(平成20年村上市条例第156号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

村上市妊産婦の医療費助成に関する条例(令和4年村上市条例第5号)による妊産婦に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

軽・中等度難聴児補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

軽・中等度難聴者補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

11 市長

障害者紙おむつ等購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

12 市長

心身障害者扶養共済制度掛金の助成に関する事務であって規則で定めるもの

13 市長

村上市福祉タクシー事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

14 市長

不妊治療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給、障害福祉サービスの提供、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

16 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

村上市子どもの医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

18 市長

村上市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

19 市長

村上市老人医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

20 市長

村上市重度心身障害者医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に対し交付される療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

21 市長

村上市精神障害者医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

22 市長

村上市妊産婦の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険各法による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

23 市長

軽・中等度難聴児補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

24 市長

軽・中等度難聴者補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

25 市長

障害者紙おむつ等購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

26 市長

心身障害者扶養共済制度掛金の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

27 市長

村上市福祉タクシー事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

28 市長

不妊治療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの

市長

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

村上市個人番号の利用等に関する条例

平成27年12月21日 条例第61号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 番号制度
沿革情報
平成27年12月21日 条例第61号
平成29年3月21日 条例第2号
令和3年9月29日 条例第25号
令和5年7月31日 条例第18号
令和6年3月18日 条例第2号
令和6年9月30日 条例第29号