○村上市保育園等施設整備計画審議会条例
平成27年12月21日
条例第63号
(設置)
第1条 村上市保育園等の在り方について審議し、村上市保育園等施設整備計画(以下「施設整備計画」という。)を策定するため、村上市保育園等施設整備計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「保育園等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 村上市保育園条例(平成20年村上市条例第130号)に規定する保育園
(2) 村上市学童保育所条例(平成20年村上市条例第131号)に規定する学童保育所
(3) 村上市児童館条例(平成20年村上市条例第132号)に規定する児童館
(4) 村上市病児保育施設設置条例(平成28年村上市条例第41号)に規定する病児保育施設
(5) 村上市子育て支援センター事業実施要綱(平成20年村上市告示第19号)に規定する子育て支援センター
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設整備計画の策定に必要があると認められる施設
(所掌事務)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、施設整備計画の策定に関し必要な事項を調査及び審議する。
(組織)
第4条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体に属する者
(3) 保育園等の保護者の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る答申をした日をもって終了するものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 審議会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、こども課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(村上市附属機関設置条例の一部改正)
2 村上市附属機関設置条例(平成20年村上市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月25日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第116号)
この条例は、公布の日から施行する。