○村上市出前託児事業補助金交付要綱

平成27年11月20日

告示第538号

(趣旨)

第1条 この要綱は、親子で出かけやすい環境づくりに寄与し、リフレッシュによる家庭育児の負担軽減と社会参加の促進等を図るため、講演会等の催し(以下「事業」という。)を開催する事業者に対し、予算の範囲内において、開催時の託児協力者謝礼金相当額について補助金を交付するものとし、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象は、市内の託児団体及びその構成員への謝礼金の範囲内とする。ただし、1事業につき15人分を限度とする。

2 補助金の対象となる事業は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 市内で開催される事業又は市民に対して実施される事業であること。

(2) 当該年度に実施するものであること。

(3) 事業の計画及び実施については、事業の主催者が行うものであること。

(4) 事業内容については、公共性及び公益性が高いと認められるものであること。

3 補助金の対象となる事業者は、次の各号の要件を満たす団体とする。

(1) 会則又は規約を有すること。

(2) 意思を表明する代表者が明確であり、活動の本拠地が市内にあること。

(3) 自主財源を持ち、団体自身で事業及び活動に要する経費を負担する努力をしていること。

(4) 構成員が5人以上であること。

(5) 活動内容が明確であり、年間を通じて継続的に活動を行っていること。

(6) 結成されてから1年以上経過し、その実績が客観的に認め得るものであること。

(7) 構成員の半数以上が市内に在住又は在勤若しくは在学する者であること。

(8) 特定の宗教、政治及び選挙活動を目的としないものであること。

(9) 公序良俗に反しないものであること。

(補助金の額)

第3条 託児協力者1人当たりの補助金の額は、1時間につき850円以内とする。

2 対象となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を希望する事業の主催者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を事業実施日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、申請内容を確認し、速やかに補助金の交付について決定しなければならない。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しない旨の決定をした場合においては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業終了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第4号)

(2) 託児協力者名簿(様式第5号)

(3) 事業開催の案内又はパンフレット

(4) 託児協力者へ支払い状況が確認できるもの

(5) 事業実施内容が分かる写真

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(検討)

2 市長は、平成30年3月31日までに、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和元年6月10日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市出前託児事業補助金交付要綱

平成27年11月20日 告示第538号

(令和4年8月4日施行)