○村上市スポーツ活動支援バス補助金交付要綱
平成27年11月30日
告示第548号
(趣旨)
第1条 この要綱は、青少年の育成及び高齢者の健康と体力つくりや、各スポーツ団体の支援を目的としたマイクロバスのリースに対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、競技力の向上とスポーツ振興を図るものとし、その交付に関しては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この補助金は、本市内で広く市民を対象としたスポーツを主たる目的として活動している団体に対し交付するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、マイクロバスのリース料とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、1団体につき毎年度150万円以内とする。
2 申請者は、事務事業の見直しなどを行い、経費節減を図り、補助金額の抑制に努めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けて事業を行った者は、事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、村上市スポーツ活動支援バス補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) 運行記録
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。