○村上市行政不服審査会条例
平成28年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための村上市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第7条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第8条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。