○村上市中小企業振興基本条例

平成28年3月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、本市における中小企業の振興に関し、基本理念を定め、市の責務、中小企業者、中小企業団体等の努力及び関係機関並びに市民の理解と協力について明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって本市の経済発展及び市民生活の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 中小企業団体 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街組織その他中小企業の振興に関する団体であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 大企業者 中小企業者以外の事業者で、市内に事業所を有するものをいう。

(5) 教育機関 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学及び専修学校のうち、市内に存するものをいう。

(6) 金融機関 銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合及び日本政策金融公庫のうち、市内に事業所を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業の振興に当たっての基本理念は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 中小企業者の創意工夫が生かされること。

(2) 中小企業者の経営の改善及び向上に対する自主的な努力が助長されること。

(3) 中小企業者の経済的社会的環境の変化への適応が円滑に図られること。

(4) 中小企業者、中小企業団体、大企業者、教育機関、金融機関、市民及び市の相互の協力の下で行われること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 市は、中小企業の施策の推進に当たっては、必要に応じて国、新潟県、中小企業団体、大企業者、教育機関及び金融機関と連携するものとする。

3 市は、中小企業の受注機会の増大に努めるものとする。

4 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、財政上の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5 市は、毎年度、中小企業の振興に関する施策の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(中小企業者の努力)

第5条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に即応するため、経営の革新及び経営基盤の強化に自主的に取り組むよう努めるものとする。

2 中小企業者は、雇用の確保、人材の育成及び福利厚生の充実に努めるものとする。

3 中小企業者は、地域社会の一員として社会的責任を自覚し、地域との調和を図り、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に貢献するものとする。

(中小企業団体の努力)

第6条 中小企業団体は、事業活動を行うに当たり、中小企業者とともに第3条に規定する基本理念の実現に向け、主体的に取り組むよう努めるものとする。

(大企業者の努力)

第7条 大企業者は、事業活動に当たっては、地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚するとともに、自らの事業活動の維持及び発展に中小企業者が欠くことのできない重要な存在であることを認識し、中小企業者との連携及び協力に努めるものとする。

(教育機関の協力)

第8条 教育機関は、中小企業者が第3条に規定する基本理念の実現に向けて取り組む事業活動に協力するとともに、産学官連携の促進に努めるものとする。

(金融機関の協力)

第9条 金融機関は、中小企業者の経営の革新、経営基盤の強化等の取組ができるよう、円滑な資金の供給、経営相談等を通じて支援することにより、中小企業の発展に協力するよう努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第10条 市民は、中小企業者が地域経済の発展と市民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(基本方針)

第11条 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するに当たっては、第3条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 中小企業者の経営の革新及び創業に関すること。

(2) 中小企業者の経営基盤の強化に関すること。

(3) 中小企業者の新技術及び独創的な技術などを利用した事業活動に関すること。

(4) 中小企業者の人材の育成及び確保に関すること。

(5) 中小企業者、中小企業団体、大企業者、関係機関等との相互の連携及び協力に関すること。

(6) 地域資源の活用等による産業の発展及び創出に関すること。

(7) 小規模企業者の経営の状況に応じ、必要な配慮をすること。

(8) この条例の啓発に関すること。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

村上市中小企業振興基本条例

平成28年3月22日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)