○村上市歴史的風致維持向上協議会条例

平成28年3月22日

条例第25号

(設置)

第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、村上市歴史的風致維持向上協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 法第5条第1項に規定する歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関する協議を行うこと。

(2) 法第5条第8項の認定を受けた計画の実施に係る連絡調整を行うこと。

(3) その他歴史的風致の維持及び向上に関し必要な事項について協議を行うこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 協議会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、都市計画課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

村上市歴史的風致維持向上協議会条例

平成28年3月22日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)