○村上市産業支援プログラム事業補助金交付要綱

平成28年2月5日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内産業の活性化を図るため、新たな創業や生産物の販路拡大等の市内経済の活性化につながる取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。この補助金の交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、使用する用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 「農林漁業者等」とは、次に掲げるものをいう。

 農業者、林業者及び漁業者

 3以上の農林漁業者が組織する団体、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合又は生産森林組合

(2) 「中小企業者等」とは、次に掲げるものをいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

 2以上の中小企業者等により構成されるグループ

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体

(3) 「展示会等」とは、中小企業者等や農林漁業者等の取引先の開拓、販路拡大を目的に開催される商談会、見本市、展示会、博覧会、品評会及びこれらに類するものをいう。

(4) 「空き家・空き店舗」とは、申請日時点で1年間使用されていない建物をいう。

(5) 「創業」とは、次に掲げることをいう。

 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること。

 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、新たに設立された会社が事業を開始すること。

(6) 「創業者」とは、創業を行おうとする個人又は会社をいう。

(7) 「創業支援機関」とは、村上商工会議所、市内商工会及び連携金融機関をいう。

(8) 「連携金融機関」とは、創業支援事業で連携する金融機関をいう。

(9) 「市内業者」とは、市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主をいう。

(10) 「UIターン」とは、申請日以前に継続して2年以上市外に住民登録があった者で次のいずれかに該当するもの。

 申請日において市内に住民登録をして1年未満の者

 事業実施年度の2月末日までに市内に住民登録する意思のある者

(11) 「研修機関」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する中小企業大学校、新潟職業能力開発短期大学校及び公益財団法人にいがた産業創造機構をいう。

(12) 「商店街団体等」とは、次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

 一定の地域において、近接する5以上の商店が共同で事業活動を行う団体

 その他、市内景観の魅力向上に寄与する事業実施主体として市長が適当と認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 補助事業は、当該事業に着手した日の属する年度の2月末日までに事業が完了するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助事業の実施に要する経費として、補助事業実施期間内に発生する別表に掲げる経費(公租公課を除く。)であって、市長が必要と認める経費とする。

(補助対象者)

第5条 補助を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、別表に定めるものであって、次に掲げる条件を全て満たすものとする。

(1) 同一年度内に本事業の補助を受けていないこと。

(2) 市税の滞納がないこと。

(補助額等)

第6条 補助金の限度額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、村上市産業支援プログラム事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、村上市産業支援プログラム事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は産業支援プログラム事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第9条 市長は、前条の交付決定を行うに当たって必要があるときは、条件を付することができる。

2 同一団体の同一事業に対する補助金の交付は、3回を限度とする。

(補助事業の変更)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)が、補助事業の内容又は経費の配分を変更するときは、村上市産業支援プログラム事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときはその内容を速やかに審査し、村上市産業支援プログラム事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(補助事業の中止)

第11条 交付決定者は、やむを得ず補助事業を中止するときは、村上市産業支援プログラム事業補助金中止承認申請書(様式第6号)により、市長の承認を受けるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、村上市産業支援プログラム事業補助金中止承認通知書(様式第7号)により、通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第12条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は当該年度の2月末日のどちらか早い日までに、補助事業等の成果を記載した村上市産業支援プログラム事業補助金実績報告書(様式第8号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、これを審査し、交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、村上市産業支援プログラム事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、通知するものとする。

(補助金の経理)

第14条 交付決定者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 交付決定者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに、補助事業の完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の取消及び返還)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の返還を命じるときは、交付決定者に対し、期限を定めて村上市産業支援プログラム事業補助金返還(取消)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間は、補助金に係る事業により取得し、又は効用を増加した財産を目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、若しくは担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のとき、又は当該財産の耐用年数を経過しているときは、この限りではない。

2 市長は、補助事業者が市長の承認を受け、補助金の交付に係る財産を処分したことにより収入があった場合は、補助事業者に対し、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。

(事業の公表)

第17条 補助事業の内容は、一般に公表するものとする。

(事業の普及)

第18条 市長が成果普及のため事業を行うときは、補助事業者はこれに協力するよう努めなければならない。

(その他)

第19条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第138号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日告示第77号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第102号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第95号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第107号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日告示第131号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月30日告示第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の村上市産業支援プログラム事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあったものについて適用し、同日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月29日告示第164号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)

補助事業の種類

補助対象者・補助対象事業・補助対象経費

補助限度額、補助率及び加算額

販路開拓きっかけづくり事業

1 補助対象者

(1) 市内の農林漁業者等

(2) 市内に主たる事業所を有する中小企業者等で次の各号のいずれかに該当するもの

ア 法人にあっては、市内に本店を有するもの

イ 個人にあっては、市内に住所を有するもの

(3) UIターンで市内に事業所を有する予定のもの

(4) 地域の産業振興を図る事業実施主体として市長が適当と認めるもの

2 補助対象事業

商工会議所又は商工会の助言、指導等を受けて事業計画書を作成し、計画に沿って販路開拓又は生産性向上に係る取組を実施する事業

3 補助対象経費

機械装置等購入費、広報費、展示会等出展費、開発費、賃借料、車輌購入費(買物弱者対策に取り組むもののみ)、委託費、外注費

30万円

対象経費の1/2以内

ただし、市内業者を利用した場合は当該経費の2/3以内

空き家・空き店舗の活用で10万円加算

創業応援事業

1 補助対象者

市内に事業所の設置を予定している創業者で、事業開始日(創業日)までに市内に住所を有する者

2 補助対象事業

創業支援機関の経営指導を受けて、市内で創業する事業

3 補助対象経費

機械装置等購入費、広報費、開発費、賃借料、車輌購入費(買物弱者対策に取り組むもののみ)、委託費、外注費

50万円

対象経費の1/2以内

ただし、市内業者を利用した場合は当該経費の2/3以内

空き家・空き店舗の活用で10万円加算

UIターンでの創業で10万円加算

人材育成サポート事業

1 補助対象者

(1) 市内の農林漁業者等

(2) 市内に主たる事業所を有する中小企業者等で次の各号のいずれかに該当するもの

ア 法人にあっては、市内に本店を有するもの

イ 個人にあっては、市内に住所を有するもの

(3) 地域の産業振興を図る事業実施主体として市長が適当と認めるもの

2 補助対象事業

(1) 研修機関が実施する人材育成講座への参加

(2) 経営相談や課題解決のための専門家受入れ

(3) 人材育成に関するセミナーの開催

3 補助対象経費

(1)の事業 受講料(1事業者につき3人まで対象)

(2)の事業 専門家謝金・講師委託料・旅費

(3)の事業 専門家謝金・講師委託料・旅費、賃借料

対象経費の1/2以内

(1)1人当たり2万円

(2)(3)

5万円

まちなか景観魅力アップ事業

1 補助対象者

市内の商店街団体等

2 補助対象事業・経費

景観の魅力向上や地域文化に配慮した施設の新設、改修、設備の導入等の整備事業。ただし、施設、設備の撤去、処理のみに係る事業、及び設置期間が1年に満たない施設、設備等の改修に係る事業は対象外とする。

3 補助対象経費

備品購入費、施設整備費

100万円

対象経費の1/2以内

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村上市産業支援プログラム事業補助金交付要綱

平成28年2月5日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
補助金(要綱)
沿革情報
平成28年2月5日 告示第53号
平成29年3月29日 告示第138号
平成30年3月15日 告示第77号
平成31年3月18日 告示第102号
令和2年3月27日 告示第95号
令和3年3月31日 告示第107号
令和4年3月11日 告示第131号
令和4年8月4日 告示第352号
令和5年3月30日 告示第90号
令和6年3月29日 告示第164号