○村上市テレビ難視聴共聴組合支援事業補助金交付要綱

平成28年2月17日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、テレビ放送の難視聴の解消を目的とした共同受信施設(以下「共聴施設」という。)を維持管理する共聴組合を支援するため、当該維持管理に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共聴施設 テレビ放送の難視聴を解消するため、共同して受信する施設をいう。

(2) 共聴組合 現に共聴施設を維持管理する団体で、地域的に組織されたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する共聴組合とする。

(1) 共聴組合の加入者から、共聴施設の維持管理に要する費用を徴していること。

(2) 共聴施設を良好に、かつ、責任を持って維持管理していること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該共聴施設の維持管理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 電気料、土地使用料及び電柱共架に要する経費

(2) 老朽化又は破損に伴う共聴施設の修繕に要する経費及び共聴施設を架設している電柱等が公共事業等の当該共聴組合の都合によらない理由により移設が必要となる場合のケーブル等の移設に要する経費(以下「修繕等経費」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた経費

2 補助対象経費が前項第2号に規定する修繕等経費又は前項第3号に規定する経費のときは、共聴組合は、補助金の交付申請をする前に、村上市テレビ難視聴共聴組合支援事業補助金申請前協議書(第1号様式)に必要な書類を添付して市長に提出し、協議をしなければならない。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、4月から翌年3月までの補助対象経費の合計額から、次の各号に定める額を差し引いた額以内とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 補助金の交付申請時における当該共聴組合に加入している世帯数に、情報通信施設使用料年額相当額(村上市情報通信施設条例(平成21年村上市条例第1号)別表第2の放送サービスのみの金額に12を乗じて得た額)を乗じて得た額

(2) 補助対象経費に充てられるべき補填金、寄附金その他の収入金があるときは、当該収入金の合計額

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、補助対象経費の支払の完了の日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに、村上市テレビ難視聴共聴組合支援事業補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第2号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、村上市テレビ難視聴共聴組合支援事業補助金交付決定通知書(兼補助金額確定通知書)(様式第3号)により当該共聴組合に交付決定通知をするものとする。

2 市長は、前項の交付決定通知に際して必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 前条の規定により交付決定通知を受けた共聴組合は、当該決定に係る事業を完了したときは、村上市テレビ難視聴共聴組合支援事業補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第2号)に必要な書類を添付して市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実績報告すべき内容が第6条の交付申請における補助対象経費の内訳、金額及び補助金交付申請額に変更がないときは、当該交付申請をもって実績報告をしたものとする。

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、村上市テレビ難視聴共聴組合支援事業補助金交付決定通知書(兼補助金額確定通知書)(様式第3号)により当該共聴組合に通知するものとする。

2 実績報告が前条第2項の規定によるときは、市長は、第7条の通知をもって、補助金の額の確定通知をしたものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた共聴組合が、補助金の交付を請求しようとするときは、村上市テレビ難視聴共聴組合支援事業補助金交付請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

(補助制度の見直し)

第11条 市長は、この要綱の施行の日から3年を超えない期間ごとに、各条項がこの補助制度の趣旨、他の法令及び社会経済情勢等との整合性が取れているかどうかを検討するものとする。

2 市長は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この要綱の見直しが必要であると判断したときには、速やかに、見直し等の措置を講じるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市テレビ難視聴共聴組合支援事業補助金交付要綱

平成28年2月17日 告示第82号

(令和4年8月4日施行)