○村上市行政評価実施要綱

平成28年3月15日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の総合計画の効率的かつ計画的な推進に資するとともに、市民の視点に立った成果重視型の行財政運営の実現を図るために行政評価を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 行政評価は、次の各号に掲げる事項を実現することを目的とする。

(1) 限られた人材、財源の中で多様化、高度化する市民のニーズに的確に対応し、総合計画を着実に遂行するため、行政が行う仕事を自らが評価、改善し、効果的、効率的な行政運営による市民サービスの向上を図る。

(2) 各施策の目標達成度により評価し、結果を公表することで、行政の透明性の向上を図るとともに、市民に対する説明責任を果たす市民本位の行政運営を行う。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政策 行政運営において、一定の行政目的を実現するために企画及び立案する一連の行政活動についての基本方針をいう。

(2) 施策 政策目的を実現するための具体的な方策、対策等で、複数の事務事業で構成されるものをいう。

(3) 事務事業 施策の目的を実現するために実施する具体的な個々の行政活動をいう。

(4) 行政評価 行政運営における評価の対象について、一定の成果指標等を用いて客観的な検証を行うことをいう。

(行政評価の基本方針)

第4条 行政評価は、行政の透明性、公平性及び健全性を確保し、評価対象に応じた合理的な手法を用いて、市民サービスの向上に資するよう行わなければならない。

2 行政評価の趣旨を十分認識するとともに、市の施策との関連性を踏まえ、成果を重視した視点に立った行財政運営を推進しなければならない。

3 行政評価の結果に基づき、事業の重点化、縮減、再構築又は廃止することにより、限られた財源、人員等の行政資源を有効に配分するものとする。

4 行政評価の結果は、分かりやすく公表し、市民の意見が行政に反映されやすい環境づくりに努めなければならない。

5 職員は、市民の視点に立ち、所管する施策や事務事業を目的重視及び成果重視の経営的視点で常に見直すとともに、自ら意識改革及び政策形成能力の向上を図るよう努めなければならない。

(行政評価の種類)

第5条 行政評価の種類は、事務事業評価とする。

(行政評価の対象)

第6条 行政評価の対象は、予算編成区分における予算小事業のうち、行財政改革推進本部が必要と認めたものとする。

(行政評価の方法)

第7条 前条に掲げる事務事業評価は、市長が別に定める評価表を用いて当該事務事業の妥当性、有効性及び効率性について総合的に分析して評価するものとし、次の区分により実施する。

(1) 事中評価 評価を行う年度に執行している事務事業を対象として、年度中に行うものとする。

(2) 事後評価 前号に規定する事中評価を行う事務事業について、当該年度の前年度以前に執行された内容を評価するものとする。

(行政評価の評価者)

第8条 事務事業評価は、次に掲げるものが評価を行うものとし、二次評価を行った後、必要に応じて行政以外の市民目線による評価(以下「外部評価」という。)を行うものとする。

(1) 一次評価 当該事務事業主管課長

(2) 二次評価 行財政改革推進本部

(3) 外部評価 村上市行政改革推進委員会

(評価結果の公表)

第9条 市長は、行政評価の結果についてホームページ、広報誌等により公表するものとする。

(評価結果の反映)

第10条 市長は、外部評価の結果を踏まえ、村上市行財政改革推進本部において、次年度以降の予算、組織、定員管理及び能力開発等並びに事務事業の執行に反映させるよう努めるものとする。

(市民意見の反映)

第11条 行政評価の方法、結果その他の事項について、市民から意見があったときは、その意見を行政評価へ反映させるよう努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

村上市行政評価実施要綱

平成28年3月15日 告示第107号

(平成28年4月1日施行)