○村上市漁業近代化資金利子補給金交付要綱
平成28年3月18日
告示第148号
(目的)
第1条 この要綱は、新潟県漁業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和44年9月1日制定。以下「県交付要綱」という。)第1条に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)が、漁業者等に対して行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にし、その貸付資金に係る利子に対して、その一部を助成することにより、漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資することを目的とする。
(利子補給及び補給率)
第2条 市は、融資機関が県交付要綱第1条に規定する新潟県知事があらかじめ利子補給の承認をした漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を、漁業者等に貸し付ける場合に、当該融資機関に対し利子補給金を交付するものとし、その取扱い及び交付に関しては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)及びこの要綱の定めるところによる。
2 前項の利子補給の対象となる漁業近代化資金は、新潟県漁業近代化資金事務処理要領(昭和44年9月1日制定。以下「県事務処理要領」という。)第7の規定に基づき県の承認があったものとし、利子補給率は年0.7パーセント以内とする。
(利子補給の承認申請)
第4条 融資機関は、県に提出した漁業近代化資金利子補給承認申請書と県事務処理要領第7の規定による漁業近代化資金利子補給承認(不承認)通知書の写しを添えて、漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第2号)をその都度市長に提出しなければならない。
2 前項の融資平均残高及び利子補給金の額の計算は、県交付要綱第2条第2項の規定により行うものとする。
(利子補給交付申請書及び同実績報告書)
第6条 利子補給金を受けようとする融資機関は、漁業近代化資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する漁業近代化資金利子補給金交付申請書兼実績報告書の提出期限は、1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給については翌年の1月20日までとし、提出部数は1部とする。
(利子補給金の支払)
第7条 市長は、前条の申請があった場合はこれを審査し、適当と認めたときは、当該申請のあった融資機関に対し利子補給金を交付する。
(利子補給の打切り等)
第8条 市長は、融資機関又は借受者が県交付要綱第6条の各項の規定のいずれかに該当する場合においては、それぞれの項に準じた措置を行う。
(報告、調査等)
第9条 融資機関は、市が第2条の利子補給に係る融資に関して報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿書類等の調査を必要とした場合は、これに応じなければならない。
(県交付要綱等の準用)
第10条 この資金の取扱いについて、この要綱に定めのない事項については、県交付要綱又は県事務処理要領の規定を準用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第106号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。