○村上市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成28年3月23日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年村上市条例第2号)の規定に基づき、村上市教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、村上市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成20年村上市規則第26号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

村上市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成28年3月23日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月23日 教育委員会規則第5号