○村上市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(事業の内容)

第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 第1号事業のうち次に掲げる事業

 第1号訪問事業

(ア) 元気応援訪問サービス(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。)

(イ) 元気応援訪問サービスC(保健・医療の専門職により提供される訪問型サービスであって、3箇月から6箇月の短期間で行われるものをいう。)

 第1号通所事業のうち次に掲げる事業

(ア) 元気応援通所サービス(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。)

(イ) 元気応援通所サービスC(保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、3箇月から6箇月の短期間で行われるものをいう。)

 第1号介護予防支援事業

(ア) 地域包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(第1号事業の対象者)

第4条 前条第1項第1号に掲げる事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 省令第140条の62の4第2号に規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果が別添1に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)

(3) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、次に掲げる事業のサービスを受けていたもののうち、要介護認定を受けた日以後も継続的にこれらの事業のサービスを受けるもの(市が必要と認める者に限る。)

 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)のうち、第140条の63の6第1号の基準に従い行うもの及び3月以上6月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるもの(要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止のための効果が高いものに限る。において同じ。)を除いたもの

 第1号通所事業のうち、第140条の63の6第1号の基準に従い行うもの及び3月以上6月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるものを除いたもの

 法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業

(高額介護予防サービス費相当事業)

第5条 市長は、元気応援訪問サービス及び元気応援通所サービスについて、通知により高額介護予防サービス費相当事業を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、法第61条の規定による。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第6条 市長は、元気応援訪問サービス及び元気応援通所サービスについて、通知により高額医療合算介護予防サービス費相当事業を行う。

2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業における支給要件、支給額その他高額医療合算介護予防サービス費相当事業に関して必要な事項は、法第61条の2の規定による。

(指定拒否)

第7条 指定事業者の指定については、事業所が第9条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより本市のサービス事業の供給量を超過する場合その他の本市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。

(指定の有効期間)

第8条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、6年間とする。

(指定事業者の指定基準)

第9条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める指定基準に従って、サービス事業を行わなければならない。

(1) 元気応援訪問サービス

地域支援事業実施要綱別記1総合事業(1)介護予防・生活支援サービス事業ア総則(オ)人員・設備・運営基準①の規定の例による。ただし、旧介護予防サービス等の基準第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

(2) 元気応援通所サービス

地域支援事業実施要綱別記1総合事業(1)介護予防・生活支援サービス事業ア総則(オ)人員・設備・運営基準①の規定の例による。ただし、旧介護予防サービス等の基準第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

(本市の区域の外の事業所に係る特例)

第10条 前条の規定にかかわらず、指定事業者の指定に係る事業所が本市の区域の外にある場合であって市長が必要と認めるときは、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の要綱等で定めるところによる。

(事業の委託)

第11条 市長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者に委託することができる。

(補助)

第12条 市長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。

(総合事業の利用料)

第13条 市長は、総合事業を通知により実施するときは、市長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(事業対象者の認定の有効期間)

第14条 事業対象者の認定の有効期間は、基本チェックリストにより事業対象者の基準に該当した日から3月以内の介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出日を認定有効開始日とし、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。

(1) 介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出日から当該日が属する月の末日までの期間

(2) 1年間

2 介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第2号の期間を事業対象者の認定の有効期間とする。

(有効期間の更新)

第15条 事業対象者の認定の有効期間が満了する前の60日以内に実施される基本チェックリストによって、事業対象者の基準に該当した場合、当該事業対象者の認定の有効期間を更新することができる。

2 前項に規定する更新を行う場合、基本チェックリスト実施日を事業対象者認定日とし、有効期間満了日の翌日から1年間の有効期間とする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日告示第390号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第201号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月5日告示第231号)

この要綱は、公布の日から施行する。

村上市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第214号

(令和6年6月5日施行)