○村上市英語検定料補助金交付要綱

平成28年3月23日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下、「英検」という。)の受験機会の拡大を目指し、もって村上市立中学校生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は市立中学校PTAとする。

(交付基準)

第3条 補助の交付は、準会場校において開催される検定の4級以上を受検する在学生徒を対象とし、1人につき年度内1回限り検定料の全額を補助することとする。

2 在籍校での検定が実施されず他会場での検定しか受験できない場合は、準会場検定相当分の検定料を補助する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、英検申込み時に速やかに行うものとし、規則第3条に定める補助金等交付申請書に添付する書類は、事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)及び対象者名簿(様式第3号)とする。

(実績報告)

第5条 規則第11条に定める補助事業等実績報告書に添付する書類は、収支精算書(別紙2)とし、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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村上市英語検定料補助金交付要綱

平成28年3月23日 教育委員会告示第4号

(平成28年4月1日施行)