○村上市立学校における校長専決事案の代決規程
平成28年3月23日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、会計事務執行の適正化を図ることを目的に、村上市立学校の校長の専決事案(以下「事案」という。)について、校長が不在の場合の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市立学校 村上市立の小学校及び中学校をいう。
(2) 校長 市立学校の校長をいう。
(3) 教頭 市立学校の教頭をいう。
(4) 代決 校長に代わって決裁することをいう。
(5) 不在 校長が登校できない期間に事案の処理期限が到来することが明らかである状態をいう。
(代決)
第3条 校長が不在の場合は、教頭がその事案を代決することができる。
(代決できる事案)
第4条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、校長が、あらかじめ、代決してはならないものとした事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。
(代決後の手続)
第5条 代決した事案については、校長の登校後、速やかに報告し、又は関係文書を校長の閲覧に供しなければならない。
附則
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。