○村上市病児保育施設設置条例

平成28年10月3日

条例第41号

(設置)

第1条 保護者の子育てと就労の両立を支援することを目的として、病気の回復期には至っていないが当面症状の急変のおそれがない児童及び病気の回復期にある児童を一時的に預かる施設として、村上市病児保育施設(以下「病児保育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病児保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むらかみ病児保育センター

村上市緑町五丁目8番1号

あらかわ病児保育センター

村上市下鍜冶屋583番3

(対象となる児童)

第3条 病児保育施設を利用できる児童は、村上市に住所を有する児童(あらかわ病児保育センターの利用に当たっては、関川村に住所を有する児童を含む。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 病児保育施設を利用する日において、生後6箇月から小学校6年生までの児童であること。

(2) 病気の回復期には至っていないが当面症状の急変のおそれがない状態又は病気の回復期にあり安静の確保に配慮する必要がある状態であるため、通園又は通学が困難であること。

(3) 保護者の勤務等の都合により、家庭で保育を受けることが困難であること。

(定員)

第4条 病児保育施設の定員は、規則で定める。

(利用時間及び休所日)

第5条 病児保育施設の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 病児保育施設の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用登録)

第6条 病児保育施設の利用を希望する児童の保護者は、毎年度、市長に対して利用登録の届出を行い、その承認を得なければならない。

(利用許可)

第7条 前条の登録を受けた児童の保護者が病児保育施設を利用しようとするときは、医師の診察を受けた上で、市長の利用許可を得なければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病児保育施設の利用許可の取消し又は利用停止を命ずることができる。

(1) 児童の症状が重篤となり、病児保育施設における対応が困難であると認められるとき。

(2) 病児保育施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料等)

第9条 第7条の規定により病児保育施設の利用許可を受けた児童(以下「利用者」という。)の保護者は、別表に規定する使用料を利用日に納めなければならない。

2 使用料のほか病児保育に必要な実費は、利用者の保護者の負担とする。

(使用料の減免)

第10条 市長が特別の理由があると認めた場合は、使用料を免除し、又は一部を減額することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、病児保育施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に病児保育施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に病児保育施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の保育及び看護に関する業務

(2) 利用登録及び利用申請に関する業務

(3) 利用の許可の取消しに関する業務

(4) 病児保育施設(附属設備を含む。)の維持管理に関する業務

(5) 利用料金の徴収に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、病児保育施設の運営に関し市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、利用者は第9条の規定の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

4 指定管理者は、利用料金をその収入として収受することができる。

5 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3項に規定する利用料金は、第9条に定める基準額の範囲内で、当該指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第1項ただし書及び同条第2項ただし書中「市長が必要と認めるときは」とあるのは、「指定管理者が市長の承認を得たときは」と、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 第11条の規定による指定管理者の指定に関する手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年7月31日条例第6号)

この条例は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第34号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第143号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村上市病児保育施設設置条例の規定は、この条例の施行の日以後指定される指定管理者について適用し、同日前に指定された指定管理者については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

階層

世帯の区分

使用料(1日当たり)

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付受給世帯

0円

2

村上市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成20年村上市条例第136号)に規定するひとり親家庭等医療費受給世帯

500円

3

1階層及び2階層以外の世帯

1,000円

村上市病児保育施設設置条例

平成28年10月3日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)