○村上市立小・中学校統合推進委員会設置要綱
平成28年8月24日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 村上市立小・中学校望ましい教育環境整備計画方針に基づく、小・中学校の統廃合に係る諸課題について検討及び協議するため、統廃合となる学校の組合せごとに学校統合推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 小・中学校の統廃合に係る諸課題の検討及び協議に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、学校統廃合に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、統廃合の対象となる小・中学校(以下「統合対象校」という。)ごとに次に掲げる者をもって組織する。
(1) 統合対象校の保護者の代表 若干名
(2) 統合対象校区の区長代表 若干名
(3) 統合対象校代表 校長及び教頭
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了する日までの間とする。
2 委員が欠けたときは、これを補充しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席又は資料の提出を求め、その意見を聞くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会に、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、第2条に定める事項について、調査検討を行い、その結果を委員会に報告するものとする。
(事務局)
第8条 委員会に関する事務を処理するため、学校教育課(各教育事務所を含む。)に事務局を置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。