○村上市漆栽培事業補助金交付要綱
平成28年12月28日
告示第664号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漆栽培を促進し、漆生産の振興を図るため、継続的に栽培に取り組む林業者及び林業者等で組織する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 この要綱に基づき補助の対象となる経費は、漆の苗木又は原木及び肥料等購入経費とし、次の表に掲げるとおりとする。
対象経費 | 交付の基準 |
漆の苗木 | 施業地1ヘクタール当たり1,000本までとし、1本当たり500円以内 |
漆の原木 | 1本当たり2,000円以内 |
肥料等 | 苗木及び原木の育成を良好に保つために必要な肥料等 |
2 補助金の額は、対象経費の2分の1に相当する額以内の額とし、1申請事業につき30万円を限度とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、市内に居住する林業者又は林業者等で組織する市内の団体で、申請時において、市税等を滞納していないものとする。
(1) 漆を栽培をしようとする土地の地番、栽培方法及び栽培面積を記載した漆栽培事業計画書
(2) 位置図 5万分の1の地形図
(3) 申請者と漆を栽培しようとする土地の所有者が異なる場合は、土地所有者との事業実施協定書(様式第1号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2 前項の補助金の交付申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱い)
第5条 市長は、第6条第2項の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。
2 市長は、第6条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(1) 着手前写真及び完了写真
(2) 補助対象となる苗木等の納品証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2 実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第7条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第2号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第132号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。