○村上市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則
平成29年1月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)の施行に関し、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成20年政令第337号)、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省令・国土交通省令第1号)、文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省令・農林水産省令・国土交通省令第1号)、文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省令第33号)及び国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第91号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定に係る同意)
第2条 法第12条第2項の規定による同意は、歴史的風致形成建造物指定同意書(様式第1号)により行うものとする。
(教育委員会からの通知)
第3条 法第12条第3項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物指定意見書(様式第2号)により行うものとする。
(指定の提案)
第4条 法第13条第1項及び第2項の規定による提案は、歴史的風致形成建造物指定提案書(様式第3号)により行うものとする。
(不指定の通知)
第5条 法第13条第3項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物不指定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(標識)
第7条 法第14条第2項の規定により設置する標識(以下「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 歴史的風致形成建造物の名称
(2) 指定番号
(3) 指定年月日
(4) 村上市の表示
2 標識の様式は、様式第7号のとおりとする。
3 標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(増築等の届出等)
第8条 法第15条第1項の規則による届出は、歴史的風致形成建造物増築等届出書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第15条第2項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等変更届出書(様式第9号)により行うものとする。
(指定の解除等)
第9条 法第17条第2項の規定による村上市教育委員会からの意見は、歴史的風致形成建造物指定解除意見書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第17条第3項の規定による歴史的風致形成建造物の指定の解除通知は、歴史的風致形成建造物指定解除通知書(様式第11号)により行うものとする。
(所有者の変更の届出)
第10条 法第18条の規定による届出は、歴史的風致形成建造物所有者変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
(歴史的風致形成建造物の現状に関する所有者からの報告)
第11条 法第20条の規定による報告は、歴史的風致形成建造物現状報告書(様式第13号)により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。