○村上市病児保育施設設置条例施行規則
平成29年2月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市病児保育施設設置条例(平成28年村上市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 条例第4条に規定する規則で定める病児保育施設の定員は、次のとおりとする。ただし、市長が病児保育施設の管理運営上支障がないと認めるときは、これを増員して受け入れることができる。
むらかみ病児保育センター | 6人 |
あらかわ病児保育センター | 4人 |
(利用期間)
第3条 病児保育施設を利用できる期間は、1回の利用につき連続して7日間(条例第5条第2項に規定する休所日を除く。)を限度とする。
2 条例第10条に規定する使用料を免除し、又は一部を減額することができる場合は、次に掲げる事由により使用料を負担する資力がないと認めたときとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けたとき。
(2) 疾病、失業、休業、廃業等により収入が著しく減少したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第1号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。