○村上市病児保育施設設置条例施行規則

平成29年2月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市病児保育施設設置条例(平成28年村上市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める病児保育施設の定員は、次のとおりとする。ただし、市長が病児保育施設の管理運営上支障がないと認めるときは、これを増員して受け入れることができる。

むらかみ病児保育センター

6人

あらかわ病児保育センター

4人

(利用期間)

第3条 病児保育施設を利用できる期間は、1回の利用につき連続して7日間(条例第5条第2項に規定する休所日を除く。)を限度とする。

(利用登録)

第4条 条例第6条の規定による利用登録の届出は、病児保育施設利用登録届出書(様式第1号。以下「登録届出書」という。)により行うものとする。

(利用許可の申請)

第5条 条例第7条の規定により病児保育施設を利用しようとするときは、原則として、最初に利用しようとする日の前日までに、病児保育施設利用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、利用定員に空きがあり、市長が病児保育施設の運営に支障がないと認めるときは、利用希望日の当日においても、利用許可の申請を行うことができる。

2 登録保護者は、前項に規定する申請書を提出しようとするときは、病児保育施設を利用する児童の症状について、医師による診察を受け、その結果が記載された病児保育施設利用連絡票(様式第3号)及び処方薬がある場合はその説明書を添付しなければならない。

(利用の許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに、これを審査の上、利用の可否を決定し、病児保育施設利用許可・不許可決定通知書(様式第4号)により当該登録保護者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の免除又は一部減額を受けようとする登録保護者は、病児保育施設使用料減免申請書(様式第5号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 条例第10条に規定する使用料を免除し、又は一部を減額することができる場合は、次に掲げる事由により使用料を負担する資力がないと認めたときとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けたとき。

(2) 疾病、失業、休業、廃業等により収入が著しく減少したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めたとき。

3 市長は、第1項の規定による減免申請書の提出があったときは、これを審査の上、減免の可否を決定し、病児保育施設使用料減免承認・不承認通知書(様式第6号)により当該登録保護者に通知するものとする。

(指定管理者)

第8条 条例第11条の規定により病児保育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第1号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市病児保育施設設置条例施行規則

平成29年2月24日 規則第6号

(令和4年8月4日施行)