○村上市緊急通報システム事業実施要綱

平成29年1月31日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者等に簡易な操作で通報することができる装置(以下「緊急通報装置」という。)を貸与し、急病、その他の緊急時に迅速な対応ができるよう体制を整備すること(以下「事業」という。)、併せて定期的な安否の確認と各種の相談に応じることにより、当該高齢者等の日常生活の安全の確保及び精神的な不安を解消し、その福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、村上市とする。

2 市長は、事業の一部を民間事業者等に委託することができる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(2) 要配慮者 日常生活における基本的な動作が困難で他の者の介助を要し、緊急時に適切な対応が困難と認められる者をいう。

(3) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の等級が1級又は2級であり、かつ、日常生活における基本的な動作が困難で他の者の介助を要するものをいう。

(4) 重度知的障害者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者で、その障害の程度がAと判定されたものをいう。

(5) 重度精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の等級が1級であるものをいう。

(対象世帯)

第4条 事業の対象世帯は、次のいずれかに該当する市内の世帯とする。

(1) ひとり暮らしの高齢者世帯又は高齢者のみで構成する世帯

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者、重度知的障害者及び重度精神障害者(以下「重度障害者」という。)世帯又は重度障害者のみで構成する世帯

(3) 高齢者と重度障害者のみで構成する世帯

(4) 緊急通報装置の利用の必要性があると市長が認めた世帯

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に緊急通報システム個人データ票(様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、原則として協力員2名以上を指定し、協力員の承諾を得た後に行うものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、申請者の生活状況等を調査の上、緊急通報装置の利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(機器の貸与)

第7条 市長は、前条の規定による決定をしたときは、当該決定により緊急通報装置を利用することとなる者(以下「利用者」という。)に対し、速やかに緊急通報装置を貸与しなければならない。

(台帳の整備)

第8条 市長は、利用者に関する事項を記載した台帳を作成し、保管するものとする。

(事業の実施)

第9条 市長は、受信センターを設置し、利用者に対して次のサービスを提供する。

(1) 利用者に自動通報装置を貸与すること。

(2) 利用者からの緊急通報を受信した場合において、24時間体制で市内より緊急出動できる体制を整備すること。

(3) 受信センターから利用者に対し、電話により定期的に安否確認を行うこと。

(4) 受信センターにおいて24時間体制で利用者からの福祉等の相談を受け付け、必要に応じて関係機関への連絡調整を行うこと。

2 貸与する自動通報装置の種類等は、別に市長が定める。

(協力員の責務)

第10条 協力員は、受信センターからの要請により利用者の態様を確認し、利用者への救援等を行った場合は、当該救援等に関する結果を受信センターに報告しなければならない。

(緊急通報装置の管理)

第11条 利用者は、緊急通報装置の使用にあたり、善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 利用者は、緊急通報装置を事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し又は担保に供してはならない。

3 利用者は、緊急通報装置の保守点検がある場合は、これに協力しなければならない。

4 利用者は、緊急通報装置を緊急通報以外の目的でみだりに操作し、通報してはならない。

(変更の申請)

第12条 利用者は、第6条第1項の規定により利用の決定を受けた内容に変更が生じたときは、緊急通報システム利用変更申請書(様式第4号)に緊急通報システム個人データ票(様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。

(変更の決定)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の生活状況等を調査の上、その可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、緊急通報システム利用変更決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用の中止)

第14条 利用者は、第4条の規定に該当しなくなったとき、又はその他の理由により緊急通報装置の利用を中止しようとするときは、緊急通報システム利用中止届(様式第6号)を市長へ提出し、第7条により貸与した緊急通報装置を返却するものとする。

(利用の決定の取消し)

第15条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すとともに、緊急通報システム利用決定取消通知書(様式第7号)により利用者に通知し、第7条により貸与した緊急通報装置を返却させるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により不正に緊急通報装置を借り受けたとき。

(3) 前各号に掲げるほか、市長が緊急通報装置の利用が適当でないと認めたとき。

(費用負担)

第16条 緊急通報装置の利用料は、第4条第1号に該当する世帯で、同一世帯内に要配慮者がいない世帯は月額1,400円とし、これ以外の世帯は無料とする。

2 前項の利用料は、緊急通報装置を設置した日が属する月の翌月から、第14条の規定による届出があった日が属する月又は前条の規定による通知をした日が属する月までの分を負担するものとする。

3 第13条第1項の規定により利用料が変更となった場合は、変更の生じた日が属する月の翌月から新たな利用料を適用するものとする。

4 緊急通報装置に係る電話料金及び電気料金は、利用者の負担とする。

5 利用者及び利用者と同居する者の故意若しくは過失による緊急通報装置の故障、滅失若しくは紛失した場合の修理又は新たな緊急通報装置の調達に要した費用は、利用者の負担とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(村上市緊急通報装置貸与事業実施要綱の廃止)

2 村上市緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成20年村上市告示第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の村上市緊急通報装置貸与事業実施要綱の規定により貸与された緊急通報装置で利用者が現に使用しているものは、当分の間使用することができるものとする。

(令和3年3月31日告示第118号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日告示第140号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第95号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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村上市緊急通報システム事業実施要綱

平成29年1月31日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成29年1月31日 告示第45号
令和3年3月31日 告示第118号
令和4年8月4日 告示第352号
令和5年3月31日 告示第140号
令和6年3月29日 告示第95号