○村上市介護人材確保推進事業給付金支給要綱

平成29年3月31日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村上市内の介護事業所に就職する者又は勤務する者を支援することにより介護に従事する人材を確保し、介護サービスの維持及び向上を図ることを目的に予算の範囲内において、介護人材確保推進事業給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給については、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護事業所 村上市に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する介護事業所(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護事業所を含む。)をいう。

(2) 社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第4条に規定される者をいう。

(3) 介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法第39条に規定される者をいう。

(4) 介護支援専門員 介護保険法第7条第5項に規定される者をいう。

(5) 介護職員 第1号に規定する介護事業所に勤務し、介護に携わる者をいう。

(6) 基準日 毎年4月1日をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日の前年度に大学、短期大学、専修学校等を卒業して介護事業所へ基準日以後に就職する者又は社会福祉士、介護福祉士及び介護支援専門員のいずれかの資格を有し、市外の介護事業所から市内の介護事業所へ基準日以後に転職する者

(2) 介護事業所に勤務している者で、介護福祉士の資格を取得した者

(3) 介護事業所に勤務している者で、介護福祉士実務者研修を修了した介護職員又は介護福祉士実務者研修を修了し、市外の介護事業所から市内の介護事業所に転職した者

(4) 介護事業所に勤務している者で、介護職員初任者研修を修了した介護職員又は介護職員初任者研修を修了し、市外の介護事業所から市内の介護事業所に転職した者

2 前項に定める給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 介護事業所と1週間の勤務時間が1年を平均して35時間以上又は1月140時間を超える勤務条件で雇用契約を締結し、3年以上継続して勤務できること。

(2) 同一系列法人内の異動又は市内の他の介護事業所からの転職でないこと。

(3) 本市の市税等の滞納がないこと。

(4) 給付金の返還が生じた場合の連帯保証人として、成人した親族等1人を立てられること。

(5) 以前に前項第1号又は第2号の給付金の支給を受けていないこと。

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護事業所に就職した日又は資格を取得した日又は研修を修了した日から30日以内に村上市介護人材確保推進事業給付金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(給付金支給の決定又は不決定)

第5条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、村上市介護人材確保推進事業給付金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者へ通知しなければならない。

(給付金の額等)

第6条 給付金の支給額は、次の各号に定める額とし、給付金の支給回数は、1人につき1回とする。

(1) 第3条第1項第1号に該当する者 20万円

(2) 第3条第1項第2号に定める者 10万円

(3) 第3条第1項第3号に定める者 5万円

(4) 第3条第1項第4号に定める者 3万円

(申請事項の変更報告、休職報告)

第7条 支給の決定を受けた者(以下「給付対象者」という。)は、第4条の規定により市長へ提出した申請書の記載内容に変更が生じた場合又は1週間以上の療養休暇等の長期休暇を取得した場合は、速やかに村上市介護人材確保推進事業給付金支給申請内容変更報告書(様式第3号)に変更内容又は休暇期間が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(給付金の返還)

第8条 市長は、給付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部若しくは一部の返還を給付対象者又はその連帯保証人に村上市介護人材確保推進事業給付金返還(取消)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 提出した書類に虚偽又は不正な記載があったとき。

(2) 第3条第2項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定により給付金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに給付金を返還しなければならない。

(給付金の返還免除)

第9条 市長は、給付対象者が死亡又は心身障害等の理由により、第3条第2項第1号に規定する要件を欠くに至り、給付金の返還が不能又は困難となったときは、前条の規定による返還の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により給付金の返還の免除を受けようとする者は、村上市介護人材確保推進事業給付金返還免除申請書(様式第5号)にその事由が分かる書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書が提出され、同項の規定の適用が適当と認める場合は、村上市介護人材確保推進事業給付金返還免除申請許可書(様式第6号)により給付対象者に通知するものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、給付対象者又はその連帯保証人が給付金の返還を命ぜられ、これを正当な理由がなく納期日までに納付しなかったときは、交付規則第16条の規定により延滞金を徴収することができる。

(在籍報告)

第11条 給付対象者は、第3条第2項第1号に規定する勤務年数の間、当該介護事業所に就職した日から3年を経過する日までの間は毎年、村上市介護人材確保推進事業給付金在籍報告書(様式第7号)により当該介護事業所からの証明を得て市長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第146号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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村上市介護人材確保推進事業給付金支給要綱

平成29年3月31日 告示第198号

(令和4年4月1日施行)