○村上市歴史的風致形成建造物保存事業補助金交付要綱

平成29年4月28日

告示第233号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき作成し、主務大臣の認定を受けた歴史的風致の維持及び向上に関する計画(以下「認定計画」という。)において定められた村上市歴史的風致形成建造物保存事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、この補助金の交付手続に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 歴史的風致形成建造物 法第12条の規定に基づき認定計画に定められ、村上市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則(平成29年村上市規則第2号)の規定に基づき指定された建造物

(2) 外観 第8条による交付申請時に屋外に露出している建造物の部分

(3) 事業区域 認定計画において定められた歴史的風致形成建造物保存事業の区域

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 歴史的風致形成建造物を所有する者又は権利等を有する者(以下「歴史的風致形成建造物所有者等」という。)

(2) 別図に示す区域内に土地や建造物等を所有する者又は権利等を有する者(以下「所有者等」という。)

(3) 歴史的風致形成建造物所有者等又は所有者等から補助金の交付対象となる行為(以下「交付対象行為」という。)の実施について承諾を得た者

(4) 事業区域内の自治会

2 前項の規定にかかわらず、第8条による交付申請時に市税等を滞納している者は、交付対象者としない。

(交付対象行為)

第4条 交付対象行為は、次に掲げるものとし、次項各号のいずれかの者が設計及び施工を監理するものとする。

(1) 歴史的風致形成建造物である建築物及びその他工作物の外観の修理のうち、歴史的風致の維持及び向上のために必要なもの

(2) 別図に示す区域内の昭和20年以前に建造された建築物及びその他工作物の外観の修理のうち、歴史的風致の維持及び向上のために必要なもの

2 前項に規定するいずれかの者は、次に掲げる者とする。

(1) 新潟県建築士会岩船支部の会員

(2) 村上市建築組合又は岩船建築組合連合会の組合員

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が認める者

3 交付対象行為に、この要綱に基づくもの以外の補助金等が市より充当されている場合は、当該補助金の交付対象行為としない。

(交付対象行為の基準)

第5条 交付対象行為の基準は、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に基づき定めた村上市景観計画において、同法第8条第4項第2号に基づき定められた景観形成基準を原則とし、個々の建築物及びその他工作物の外観特性に配慮し個別協議を行うことを基本とする。

(補助金額)

第6条 交付対象者が前条の基準に適合した交付対象行為を行った場合は、交付対象行為に関わる工事費(以下「交付対象事業費」という。)について、別表に定める区分により補助金を交付するものとする。この場合において、当該区分により算出された額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定められた交付対象事業費に関わる消費税が、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定された仕入れに係る消費税額として控除することができる場合(仕入れに係る消費税額として控除することができる可能性がある場合も含む。)には、交付対象事業費に関わる消費税及び地方消費税相当額については、交付対象事業費に含めないものとする。

3 前2項により算出された補助金額が5万円未満の場合は、補助金を交付しない。

(交付回数)

第7条 第4条第1項に定められた交付対象行為に係る補助金の交付回数は、同一箇所につき1回とする。ただし、補助金交付後、10年を経過した場合は、この限りでない。

(交付申請)

第8条 第4条第1項に定められた交付対象行為に係る補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、村上市歴史的風致形成建造物保存事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、交付対象行為が完了する年度内に市長に申請(以下「交付申請」という。)しなければならない。

(1) 実施箇所を示す位置図、平面図及び着色立面図

(2) 施工概要書

(3) 実施箇所の現況写真

(4) 収支予算書(様式第2号)

(5) 工事費等見積書(内訳明細書を含む。)の写し

(6) 市税等の納付状況に関する調査承諾書(様式第3号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第3条第1項第3号及び第4号に定められた者が申請者となる場合においては、前項に掲げる書類のほか、交付対象行為の実施について、歴史的風致形成建造物所有者等又は所有者等からの承諾に関する次に掲げる書類を添えて、交付申請しなければならない。ただし、第3条第1項第4号に定められた者が歴史的風致形成建造物所有者等又は所有者等の場合は、この限りでない。

(1) 交付対象行為の実施についての承諾書(様式第4号)

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、交付の可否を決定し、その結果を村上市歴史的風致形成建造物保存事業補助金交付決定通知書(様式第5号)又は村上市歴史的風致形成建造物保存事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定をする場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(交付申請の変更等)

第10条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、交付申請の際に記載した内容又は添付書類を変更しようとするときは、村上市歴史的風致形成建造物保存事業補助金変更交付申請書(様式第7号)を速やかに市長へ提出しなければならない。この場合において、交付決定者は、第8条第1項及び第2項に定められた書類を変更内容に応じて添付しなければならない。

2 交付決定者が交付対象行為を中止し、又は廃止する場合は、村上市歴史的風致形成建造物保存事業補助金交付中止(廃止)申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の変更等)

第11条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、村上市歴史的風致形成建造物保存事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)又は村上市歴史的風致形成建造物保存事業補助金変更不交付決定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、村上市歴史的風致形成建造物保存事業補助金交付中止(廃止)決定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、交付対象行為の完了の日から15日を経過する日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、村上市歴史的風致形成建造物保存事業補助金実績報告書(様式第12号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 交付対象行為の内容が分かる竣工及び施工写真

(2) 収支精算書(様式第13号)

(3) 工事費等領収書の写し

(4) 村上市歴史的風致形成建造物保存事業補助金請求書(様式第14号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、活動及び工事の成果が第9条の規定による交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金額を確定し、村上市歴史的風致形成建造物保存事業補助金確定通知書(様式第15号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正行為により交付決定を受けたと認められるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、村上市歴史的風致形成建造物保存事業補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月11日告示第109号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

交付対象行為

補助額

(1) 歴史的風致形成建造物である建築物及びその他工作物の外観の修理のうち、歴史的風致の維持及び向上のために必要なもの。

交付対象行為を行う外壁等の延長に34万円を乗じた額。ただし、交付対象事業費のうち3分の2の額を補助額の限度とする。

(2) 事業区域内の昭和20年以前に建造された建築物及びその他工作物の外観の修理のうち、歴史的風致の維持及び向上のために必要なもの。

別図

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村上市歴史的風致形成建造物保存事業補助金交付要綱

平成29年4月28日 告示第233号

(令和5年4月11日施行)