○村上市医学生修学資金貸与条例
平成29年7月3日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、規則で定める村上市内の病院(以下「指定病院」という。)において将来医師の業務に従事しようとする医学生に対して、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、指定病院において必要な医師を確保し、もって村上市における安定的な医療提供体制の整備を図ることを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者であって将来指定病院に医師として従事する意思を有し、修学資金を貸与することが適当であると認められるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(学校法人自治医科大学を除く。以下「大学」という。)において、医学を専攻する者。ただし、同法に規定する大学院の学生又は歯学若しくは獣医学を専攻する学生を除く。
(2) 同種の修学資金その他これらに類する資金の貸与を受けておらず、又は受ける見込みがない者であって、成績優秀にして心身共に健全であるもの
(3) 修学資金の貸与を受けようとする者と生計を一にする家族又はこれに代わって家計を支えている者の年収の合計額が1,500万円未満の者
(貸与金額及び貸与期間)
第3条 貸与する修学資金は、無利子とし、貸与する額は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する大学で医学を専攻する者 月額30万円
(2) 前号以外の大学で医学を専攻する者 月額15万円
2 修学資金を貸与する期間は、貸与決定の日の属する年の4月から大学を卒業する日の属する月まで(正規の修学年限に限る。)の間とする。
3 修学資金は、原則として毎月貸与するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、2月以上を合わせて貸与することができる。
(貸与の申請)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与を受ける者の選考)
第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより修学資金貸与の可否について選考の上決定し、申請者に通知しなければならない。
(貸与の取消し及び貸与の休止)
第7条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、修学資金の貸与を取り消すものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 学業の成績が著しく不良となったと認められるとき。
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 心身の故障により学業を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他修学生として適当でないと認められるとき。
2 市長は、修学生が留年し、又は休学し、若しくは停学の処分を受けたときは、留年し、又は休学し、若しくは停学の処分を受けた日の属する月の翌月から進級し、又は復学した日の属する月の分までの修学資金の貸与を休止する。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は進級し、又は復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与された修学資金とみなす。
(返還債務の当然免除)
第8条 修学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、貸与を受けた修学資金の返還債務の全部を免除するものとする。
(1) 大学を卒業後2年以内に医師の免許を取得し、新潟県の臨床研修病院における臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。)終了後、臨床研修を終了した日から起算して12年以内(以下「指定勤務対象期間」という。)に、指定病院において医師の業務に従事(以下「指定勤務」という。)した期間(以下「指定勤務期間」という。)の合計が4年に達したとき。ただし、臨床研修を指定病院で受けた場合は、その期間の2分の1に相当する期間を指定勤務期間に含めるものとする。
(2) 指定勤務期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため当該職務を免職されたとき。
(返還)
第9条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与された修学資金の全額を該当する事由が生じた日から30日以内に、一括して返還しなければならない。
(1) 第7条第1項の規定により貸与が取り消されたとき。
(2) 大学卒業後医師免許を取得するまでの間又は臨床研修期間中に死亡したとき。
(3) 大学卒業後2年以内に医師の免許を取得できなかったとき。
(4) 指定勤務対象期間中に指定勤務期間が4年に達しないことが明らかとなったとき。
2 前項の場合において、市長が特に必要と認めたときは、奨学資金を貸与した期間の2分の1に相当する期間内で月賦又は半年賦により返還させることができる。この場合において、市長は修学生が傷病、災害その他やむを得ない事由により一時的に返還をすることが困難と認めるときは、その事由が継続する期間について返還を猶予することができる。
(返還の債務の裁量免除)
第10条 市長は、前条の規定により奨学資金を返還することとなった場合において、当該修学生の指定勤務対象期間中の指定勤務期間が12月以上あるときは、返還債務の一部を免除することができる。
2 前項の規定により免除できる額は、指定勤務として従事した月数(第8条第1号ただし書に規定する期間を含む。)を48月で除した割合に貸与された修学資金の総額を乗じて得た額とする。
(延滞利息)
第11条 修学生は、正当な理由がなく、第9条に定める期限までに貸与を受けた修学資金を返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息を支払わなければならない。
(報告)
第12条 修学生は、修学又は医師業務の状況確認のための規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。