○村上市医学生修学資金貸与条例施行規則

平成29年8月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市医学生修学資金貸与条例(平成29年村上市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定病院)

第2条 条例第1条に規定する村上市内の病院(以下「指定病院」という。)は、次の各号に掲げる病院とする。

(1) 新潟県立坂町病院

(2) 新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院

(3) 医療法人徳新会山北徳新会病院

(4) 医療法人新光会村上記念病院

(5) 医療法人責善会村上はまなす病院

(貸与の申請)

第3条 条例第4条の規定により修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医学生修学資金貸与申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 大学の在学証明書又は大学に入学する手続を終えた者であることを証する書類

(3) 前年度末における学業成績を証する書類

(4) 生計を一にする世帯全員の収入額を確認できる書類

(5) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(6) 連帯保証人の住民税に係る納税証明書(住民税が非課税の場合は所得証明書)

(7) その他市長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第4条 条例第5条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者とする。

2 申請者は、連帯保証人の死亡その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第3号)に変更しようとする連帯保証人の印鑑登録証明書及び納税証明書を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その許否について審査の上決定し、連帯保証人変更許否決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(貸与を受ける者の選考)

第5条 条例第6条の規定により規則で定める修学資金貸与の可否についての選考は、第3条の規定により提出された書類の審査及び申請者との面接によるものとする。

2 条例第6条の規定による通知は、医学生修学資金貸与選考結果通知書(様式第5号)により行うものとする。

(借用証書の提出)

第6条 修学資金の貸与を受けた者は、貸与期間が満了し、又は条例第7条第1項の規定により修学資金の貸与を取り消されたときは、直ちに貸与を受けた修学資金の総額についての医学生修学資金借用証書(様式第6号)に修学資金の貸与を受けた者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(期間の算定)

第7条 条例第8条第1号に規定する指定勤務期間については、休職、停職、育児休業その他理由により勤務しなかった期間を除いて算定する。

2 指定病院であって、基幹型臨床研修病院(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号。以下「省令」という。)第3条第1号に規定する病院をいう。)の指定を受けたものが策定し、新潟県に届け出た研修プログラムに基づく臨床研修を受けた場合、当該研修プログラムに係る協力型臨床研修病院(同条第2号に規定する病院をいう。)及び研修協力施設(省令第4条第3項に規定する施設をいう。)での研修期間は、指定病院で臨床研修を受けた期間とみなすものとする。

(返還債務の免除申請)

第8条 条例第8条又は第10条の規定による返還債務の免除を受けようとする者は、医学生修学資金返還債務免除申請書(様式第7号)に当該事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否について決定し、医学生修学資金返還債務免除適否決定書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(返還の申出等)

第9条 修学資金の貸与を受けた者は、条例第9条第1項各号のいずれかに該当するときは、直ちに医学生修学資金返還申出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項の規定により修学資金の分割返還を申請しようとする者は、医学生修学資金分割返還申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その適否について審査の上決定し、医学生修学資金分割返還適否決定書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

4 条例第9条第2項の規定による修学資金の分割返還は、繰上返還することができるものとする。

(返還債務の履行猶予の申請等)

第10条 条例第9条第2項後段の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、医学生修学資金返還猶予申請書(様式第12号)に当該事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請があったときは、その適否について審査の上決定し、医学生修学資金返還猶予適否決定書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(利息等の計算)

第11条 条例第11条の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

2 条例第11条に規定する延滞利息の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(報告等)

第12条 修学資金の貸与を受けている者又は受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨をそれぞれ当該各号に定める様式に、必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 本人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき 氏名(住所)変更届(様式第14号)

(2) 休学したとき、復学したとき、停学の処分を受けたとき、又は留年したとき 休学(復学・停学・留年)(様式第15号)

(3) 卒業したとき、又は退学したとき 卒業(退学)(様式第16号)

(4) 医師の免許を取得したとき 医師免許取得届(様式第17号)

2 連帯保証人は、修学資金の貸与を受けている者又は受けた者が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 修学資金の貸与を受けている者は、毎年度市長が定める日までに大学の長等が発行する成績証明書その他の単位の取得を証する書面を市長に提出しなければならない。

(現況報告書の提出)

第13条 修学資金の貸与を受けた者は、大学を卒業した日から修学資金の返還債務の全部が免除され、又は返還債務の履行を終える日までの期間中、4月1日現在の状況を同月末日までに現況報告書(様式第18号)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月27日規則第11号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第42号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

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村上市医学生修学資金貸与条例施行規則

平成29年8月28日 規則第23号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年8月28日 規則第23号
令和4年3月24日 規則第10号
令和4年12月23日 規則第48号
令和6年2月27日 規則第11号
令和6年9月30日 規則第42号