○村上市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱
平成29年12月28日
告示第565号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村上市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が本市に定住を図るため、隊員として活動している、又は隊員として活動したことがある者に対し、市内で起業・事業承継に向けた経費を、予算の範囲内で補助するものとし、この補助金の交付に関しては、村上市補助金交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 生産、営利を目的として新しく事業を始めることをいう。
(2) 事業承継 本市で生産、営利を目的として既に行われている事業を引き継ぐことをいう。
(3) 定住 本市に一定の住居を定め暮らすことをいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱の補助金対象となる者は、次の各号のいずれかに該当し、市内に住所及び活動の拠点を有する者とする。
(1) 村上市地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 村上市地域おこし協力隊の任期終了の日後1年以内の者
(1) 村上市税の滞納がある者
(2) 村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条第2号に掲げる者
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業を行う者
(補助金の交付の条件)
第4条 この要綱に基づく補助金の交付の条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本市内で定住をし、起業・事業承継をすること。
(2) 起業・事業承継をする際の事業内容が、本市の活性化に資すること。
(3) 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回に限る。
(補助対象経費等)
第5条 この要綱の補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借料
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 この要綱に基づく補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。
2 前項の規定により算出された補助金額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則第3条の各項の定めるもののほか、次に掲げる資料を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 村上市地域おこし協力隊起業・事業承継支援事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助金の交付申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱い)
第8条 市長は、前条第2項の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。
2 市長は、前条第2項のただし書き規定による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第11条に定めるもののほか、次に掲げる資料を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 村上市地域おこし協力隊起業・事業承継支援事業実施報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書
(3) 当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類の写し
(4) その他市長が特に必要と認める書類
2 実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第10条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を補助事業者へ命ずるものとする。
(市外転出による補助金の返還)
第11条 市長は、規則第15条に定めるもののほか、補助事業者が退任後3年以内に自己都合で市外に転出した際、交付した補助金について、次の表に定める全部又は一部の額を返還させることができる。
退任後に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の50 |
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(事業状況報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了した年度の翌年度から3年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、村上市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金事業推進状況報告書(様式第5号)により、市長にその状況を報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日告示第30号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。