○村上市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成29年12月28日

告示第566号

村上市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成21年村上市告示第170号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市民の権利の擁護を図るため、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度の利用を支援するに当たり、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)の報酬に対し、市が行う助成について必要な事項を定めるものとする。

(報酬助成の対象)

第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、市内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は市民税非課税世帯(預金及び現金の合計額から家庭裁判所が決定した報酬付与額を差し引いた額が50万円以上のものを除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、市内に住所があるものとみなし、対象者とする。

(1) 市が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険者となっている者

(2) 市が生活保護法の規定による保護を行っている者

(3) 市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定よる自立支援給付を支給している者

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。

(1) 後見人等が民法第725条に規定する対象者の親族である場合

(2) 対象者が本市以外の市区町村から同様の助成金その他これに類するものを受けている場合

(助成金の支給額)

第3条 後見人等の報酬に係る助成金額は、家庭裁判所が決定した報酬付与額とし、1月当たりの上限額は2万8,000円(その月の全部を次に掲げる施設に入所又は入院した場合は、1万8,000円)とする。

(1) 生活保護法第38条に規定する保護施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設、共同生活援助、宿泊型自立訓練及び福祉ホーム

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム

(4) 介護保険法に規定する特定施設、地域密着型特定施設、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設

(6) 前各号に準ずる施設として、市長が特に認める施設

(助成金の申請)

第4条 対象者は、家庭裁判所による後見人等に対する報酬付与の審判があった日から起算して6月以内に限り、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第1号)により、後見人等の報酬に係る助成金の支給申請をすることができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 後見人等に対する報酬付与の審判の決定通知書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 申請を行う前に対象者が死亡した場合又は家庭裁判所による報酬付与の審判が対象者の死亡後に行われた場合は、報酬付与の審判により報酬を与えるとされた後見人等が助成金の支給申請をすることができる。

(助成金の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、助成の可否を申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第110号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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村上市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成29年12月28日 告示第566号

(令和6年4月1日施行)