○村上市成年後見制度における市長申立てに関する要綱
平成29年12月28日
告示第567号
(趣旨)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助及び福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始等審判の市長申立て(以下「市長申立て」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 市長申立ての対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2親等内の親族がいない者
(2) 2親等内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にある者
(3) 2親等内の親族があっても、成年後見等に係る審判申立てを拒否されている者
(4) 2親等内の親族があっても、虐待その他の権利侵害の事実がある者
(1) 市が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険者となっている者
(2) 市が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を行っている者
(3) 市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定よる自立支援給付を支給している者
(申立ての種類)
第3条 市長申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(調査及び決定)
第4条 市長は、市長申立てを行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、申立ての適否及び申立ての種類を決定するものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度
(2) 対象者の生活状況(資産及び収入の状況を含む。)及び健康状況
(3) 対象者の親族の存否及び成年後見等に係る審判申立てを行う意思の有無
(4) 各種施策及びサービスの利用、これらに付随する財産の管理等日常生活における支援の必要性
(申立ての手続)
第5条 市長申立てに係る申立書、添付書類、予納すべき費用等の手続は、対象者に係る審判を直轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(費用の負担)
第6条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、市長申立てに係る費用を負担する。
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2) 活用できる資産及び貯蓄が乏しく当該費用を負担することが困難であると認められる者
2 市長は、市長申立て費用が対象者の負担とする旨の家庭裁判所の命令があったときは、対象者の資産から当該費用の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。