○村上市特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成29年12月20日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、教育の機会均等の趣旨に基づき、小学校又は中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の経済的な負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 就学奨励費の支給を受けることができる者は、村上市立の小中学校に就学する児童生徒の保護者のうち、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する収入の額(以下「収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満の世帯に属し、次の各号のいずれかに該当するもの(同法第13条の規定により教育扶助を受けている者又は村上市就学援助費支給要綱(平成21年村上市教育委員会告示第18号)により就学援助を受けている者を除く。)とする。
(1) 特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
(2) 前号に掲げる者のほか、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者
(支給費目等)
第3条 就学奨励費の支給費目は、収入額の区分に応じ、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の支給費目ごとの支給額は、予算の範囲内において村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める額とする。
(申請)
第4条 就学奨励費を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、特別支援教育就学奨励費支給申請書(別記様式)に必要事項を記入し、教育委員会が別に定める期日までに教育委員会へ申請しなければならない。
2 年度途中に特別支援学級に入級する児童生徒の保護者が就学奨励費を受けようとするときは、速やかに教育委員会へ申請しなければならない。
(支給決定)
第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支給の認否を決定し、申請者に通知するものとする。
(支給期間)
第6条 前条の規定による支給が決定した就学奨励費の支給の期間は、教育委員会が認定した日から当該学年の末日までとする。
(支給方法)
第7条 就学奨励費は、第5条の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)が当該受給者の学校預り金納入状況を考慮し教育委員会へ申し出た場合は、就学奨励費の受領及び執行は当該校長へ委任されるものとする。
(届出の義務)
第8条 受給者は、申請内容に変更が生じたときは、その旨を遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第9条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 第2条各号に規定する受給資格に該当しなくなったとき。
(2) 受給者が虚偽の申請等により不正に就学奨励費を受給したことが判明したとき。
2 教育委員会は、前項の規定により支給認定を取り消したときは、既に支給した就学奨励費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の給付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日教委告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の村上市特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月28日教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
収入額の区分 | 支給費目 |
収入額が需要額の1.5倍未満の者 | 学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、体育実技用具費、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)、学校給食費及びオンライン学習通信費 |
収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の者 | 学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、体育実技用具費、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)及び学校給食費 |