○村上市ハッピーボランティアポイント事業実施要綱

平成30年3月23日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ボランティア活動の活性化を図るとともに、地域住民の交流及び社会参加並びに高齢者の生きがいづくりを促進するため、村上市ハッピーボランティアポイント事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ボランティア活動 別表第1に定めるボランティア活動をいう。

(2) ハッピーボランティア 第6条の規定により登録した者をいう。

(3) 受入れ機関 別表第2に定める市内に所在する施設及び市内を拠点とする団体であって、ハッピーボランティアを受け入れる機関として、第7条の規定により登録をしたものをいう。

(4) ボランティアセンター 村上市社会福祉協議会内に設置されている村上市ボランティアセンターをいう。

(事業内容)

第3条 この事業は、ハッピーボランティアが受入れ機関において行ったボランティア活動の実績に応じてポイントを付与し、当該ポイントに応じたプリペイドカードの交付を行うものとする。

(ボランティアセンターの役割)

第4条 ボランティアセンターは、事業を円滑に進めるため、ハッピーボランティアの登録、管理、ポイントカード及びプリペイドカードの交付について市と連携して行うものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、市内に在住、在勤及び在学の者とする。

(ハッピーボランティアの登録)

第6条 対象者がボランティア活動を行い、ポイントの付与を受けようとするときは、村上市ハッピーボランティアポイント事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録申請書の提出があった場合はこれを審査し、適当と認めるときはハッピーボランティアとして登録し、ポイントカードを交付するものとする。

3 ポイントカードの様式は、市長が別に定める。

(受入れ機関の登録)

第7条 ハッピーボランティアを受け入れる機関は、村上市ハッピーボランティア受入れ機関登録届出書(様式第2号)を市長に提出し、登録された機関とする。

(受入れ機関の内容変更、廃止)

第8条 村上市ハッピーボランティア受入れ機関は、受入れ内容の変更や廃止の意向がある場合は、村上市ハッピーボランティア受入れ機関登録変更(廃止)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(ポイントの付与)

第9条 受入れ機関は、ハッピーボランティアがボランティア活動を1回行ったときに、ポイントカードに活動実績として1個のスタンプを押印するものとし、それを1ポイントとする。

2 前項の規定にかかわらず、ボランティア活動に対する対価又は謝礼金が支払われる場合は、ポイント付与しないものとする。

3 ポイント付与は、当該年度50ポイントを限度とする。

4 ポイントは、第三者に譲渡することはできない。

5 スタンプの様式は、市長が別に定める。

(ポイントカードの再交付)

第10条 市長は、ハッピーボランティアがポイントカードを紛失した場合、新たなポイントカードを再交付することができる。ただし、それまでに付与されていたポイントは失効とする。

(ポイントの交換)

第11条 ハッピーボランティアは、ポイントカードに5ポイントを貯めると、500円相当のプリペイドカード1枚と交換することができる。

2 プリペイドカードの交付を受けようとする者は、村上市ハッピーボランティアポイント交換申請書(様式第4号)にポイントカードを添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を確認の上、5ポイントにつきプリペイドカード1枚を交付する。

(ポイントの繰越)

第12条 ポイントの交換に使用しなかったポイントは、翌年度に繰り越すことができるものとする。

(守秘義務)

第13条 ハッピーボランティアは、ボランティア活動において知り得た個人情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。その活動を終了した後においても同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日告示第69号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ボランティア活動の内容

施設等での活動

元気アップ教室の運営

医療機関への送迎

音訳、点字ボランティア

村上市社会福祉協議会が主催する居場所事業及び除雪事業

認知症カフェの運営補助

別表第2(第2条関係)

受入れ機関

1 高齢者関連施設等 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、養護老人ホーム、通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、(看護)小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型共同生活介護、その他関連施設

2 障がい者関連施設等 障がい者支援施設、生活介護事業所、就労継続支援事業所(A型・B型)、就労移行支援事業所、共同生活援助(グループホーム)、その他関連施設

3 一般介護予防事業における元気アップ教室を運営実施する団体

4 医療機関への送迎を行う団体

5 ボランティアセンター

6 認知症カフェを実施する団体

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村上市ハッピーボランティアポイント事業実施要綱

平成30年3月23日 告示第93号

(令和4年3月11日施行)