○村上市介護サービス事業者等指導要綱

平成30年3月29日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第24条及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)第2の5の規定に基づき、次条に規定する介護サービス事業者等に対して行う保険給付、予防給付及び第1号事業支給費(以下「介護給付等」という。)に係るサービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に対する指導に関し、必要な基本的事項を定めることにより、サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。

(対象事業者等)

第2条 指導の対象は、次の各号に掲げる事業者、開設者及びその従業員等(以下「介護サービス事業者等」という。)とする。

(1) 指定居宅介護支援事業者 法第79条に規定する事業者をいう。

(2) 指定地域密着型サービス事業者 法第78条の2に規定する事業者をいう。

(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者 法第115条の12に規定する事業者をいう。

(4) 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者 法第115条の45の5に規定する事業者をいう。

(指導方針)

第3条 指導は、介護サービス事業者等に対し、次の各号に掲げる基準等に定める介護給付費等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求に関する事項等について周知徹底させることを主眼として実施する。

(2) 村上市地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成25年村上市条例第14号)

(5) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(6) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(7) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(10) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)

(指導形態等)

第4条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 村上市(以下「市」という。)が指定する介護サービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習などの方法により実施する。

(2) 実地指導 次の形態により、指導の対象となる介護サービス事業者等の事業所において実地に行う。

 市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 厚生労働省又は都道府県と市が合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(対象事業者等の選定)

第5条 指導は、市が指定が介護サービス事業者等を対象とするが、必要に応じ県が指定及び許可するサービス事業者等についても対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の各号に掲げる基準により毎年度、選定する。

(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等、指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導

 一般指導 対象とする介護サービス事業者等は、次の基準により選定する。

(ア) 国の示す指導重点事項に基づき、指導が必要と認められる事業者

(イ) 苦情や相談、事故等があり、指導が必要と認められる事業者

(ウ) 前回の指導の結果、改善状況の確認等、引き続き実地で指導する必要があると認められる事業者

(エ) 必要な外部評価を受けていない事業者

(オ) 他事業所で問題が発生した同一法人の運営する同種の事業者

(カ) 介護報酬の算定要件を実地で確認、指導する必要がある事業者

 合同指導 一般指導の対象とした介護サービス事業者等の中から選定する。

(3) 指導に当たっては都道府県と連携を図り、必要な情報交換を行い適切な実地指導の実施に努めるものとする。

(指導方法等)

第6条 指導は、前条により選定された指導の形態別に、当該各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該介護サービス事業者等に通知する。

 指導方法 介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。この場合において、集団指導に欠席した介護サービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知 対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席を求める者、準備すべき書類等を文書により当該事業者に通知するものとする。

 出席を求める者 指導に当たっては、指導対象となる介護サービス事業者等の管理者のほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求めるものとする。

 指導方法 国が定める実地指導に関するマニュアル等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。

実地指導は、国が定める実地指導に関するマニュアル等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。

 指導結果の通知等 実地指導の結果、改善を要すると認められる事項及び介護報酬について、過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

 報告書の提出 当該介護サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 実地指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「村上市介護サービス事業者等監査要綱」に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬報酬に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(村上市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱の廃止)

2 村上市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成21年村上市告示651号)は、廃止する。

村上市介護サービス事業者等指導要綱

平成30年3月29日 告示第114号

(平成30年4月1日施行)