○村上市介護サービス事業者等監査要綱

平成30年3月29日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の2、第84条、第115条の17、第115条の18、第115条の19、第115条の45の7、第115条の45の8及び第115条の45の9の規定に基づき、介護保険給付、予防給付及び第1事業支給費(以下「介護給付等」という。)に係るサービス等(以下「介護給付費等サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付費等サービスの質の確保及び介護給付の適正化を図ることを目的とする。

(監査の対象)

第2条 監査の対象は、次の各号に掲げる事業者、開設者、その従業者及び事業所の従業者であった者(以下「介護サービス事業者等」という。)とする。

(1) 指定居宅介護支援事業者 法第79条に規定する事業者をいう。

(2) 指定地域密着型サービス事業者 法第78条の2に規定する事業者をいう。

(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者 法第115条の12に規定する事業者をいう。

(4) 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者 法第115条の45の5に規定する事業者をいう。

(監査方針)

第3条 監査は、介護サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、法の規定による勧告、命令及び指定の取消し等(以下「行政上の措置」という。)を行う対象であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。

(選定基準)

第4条 監査は、次の各号に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認められる場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情及び相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(3) 連合会及び保険者からの通報情報

(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

(5) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(6) 法第23条又は第24条の規定により実地指導を行った、新潟県等(以下「県等」という。)が介護サービス事業者等について確認した指定基準違反等

(監査の実施等)

第5条 監査は、指定基準違反の確認について必要があると認めるときは、介護サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

2 市長は、指定権限が都道府県にある指定居宅サービス事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、指定介護療養型医療施設開設者及び指定介護予防サービス事業者等について、実地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を都道府県知事に対し行うものとする。

(監査結果の通知等)

第6条 市長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、当該介護サービス事業者等に対し、文書によってその旨の通知を行うものとする。

2 市長は、前項の文書で通知した事項については、当該介護サービス事業者に対し、文書により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第7条 市長は、介護サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合、当該介護サービス事業者等に対し、期間を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 介護サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。なお、命令した場合には、その旨を公示しなければならない。命令を受けた場合において、当該介護サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

3 市長は、指定基準違反等の内容等が、法第78条の10各号、第84条各号、第115条の19各号及び第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができる。

(聴聞等)

第8条 監査の結果、当該介護サービス事業者等が命令又は指定取り消し等の処分(以下、「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第9条 市長は、介護サービス事業者等に対し勧告、命令、指定の取消等を行った場合であって、保険給付等の全部又は一部について不正利得があったと認めるときは、法第22条第3項に基づき、不正利得の徴収金として返還すべきことを命ずるものとする。

2 命令又は指定の取消等の場合には、当該介護サービス事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、監査の実施及び監査の後の措置等について、県等の関係行政機関との間で必要な情報交換を行う等連携を図るものとする。

2 市長は、法第197条第1項の規定に基づき、監査及び行政措置の実施状況について国及び県の関係機関に対し報告を行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(村上市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱の廃止)

2 村上市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成21年村上市告示第652号)は、廃止する。

村上市介護サービス事業者等監査要綱

平成30年3月29日 告示第115号

(平成30年4月1日施行)