○村上市スケートボード施設条例
平成30年7月2日
条例第30号
(設置)
第1条 競技スポーツを推進するとともに子どもたちの夢と希望を応援し、世界で活躍するアスリートを目指すジュニア選手の発掘及び育成並びにアスリートを支援することによりスポーツの普及推進を図り、もって市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため、村上市スケートボード施設(以下「スケートパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スケートパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
村上市スケートパーク | 村上市瀬波温泉三丁目2番22号 |
(管理)
第3条 スケートパークは、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用時間及び休館日)
第4条 スケートパークの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めたときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用の許可)
第5条 スケートパークを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可の際、スケートパークの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第6条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、スケートパークの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) スケートパークの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) スケートパークの管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に不適当と認められるとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号に規定する事由が発生したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スケートパークの管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による処分をした場合において利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める額の施設使用料を納めなければならない。
2 利用者がスケートパークの附属設備、冷暖房設備又は備品を使用するときは、設備使用料を納めるものとし、その額は実費等を勘案して教育委員会が規則で定める。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) スポーツの推進のため市又は教育委員会が共催して行う事業に利用するとき。
(2) 保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等が教育活動の一環として利用するとき。
(3) 本市又は教育委員会の誘致により実施される大会、競技会、合宿その他のスケートボードの普及推進のため必要な事業をするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由によりスケートパークを利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が利用期日の5日前までに利用許可の取消し又は変更を申し出た場合で、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(行為の制限)
第11条 利用者又はスケートパークの入場者は、スケートパーク内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 施設、附属設備、器具等を毀損し、又は毀損するおそれがある行為をすること。
(2) 危険物、悪臭を発する物その他他の者の迷惑となる物品を持ち込むこと。
(3) 他の者の迷惑となる服装又は行為をすること。
(4) 飲食物その他物品を販売し、又は陳列すること。
(5) 営利を目的とした広告等を掲示し、又は頒布すること。
(6) 寄附の要請、勧誘等を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がスケートパークの管理上特に支障があると認めること。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、利用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第13条 利用者は、スケートパークの利用に当たって、特別の設備を設け、又はスケートパークの施設等に変更を加えて使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、スケートパークの利用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会が利用者に代わってこれを履行し、その費用を当該利用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設、附属設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、当該損傷又は滅失について相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第16条 市長は、スケートパークの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にスケートパークの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にスケートパークの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 設置目的を達成するためのスポーツ及びレクリエーションに関する教室、講習会、大会等の実施に関する業務
(2) スケートパークの利用許可に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 施設の維持及び管理に関する業務
(5) 行為の制限に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 個人単位の利用
利用場所 | 単位 | 使用料の額 | |
大人 | 小人 | ||
(1) アリーナ | 1回 | 500円 | 200円 |
(2) トレーニングコーナー | 1回 | 200円 | 100円 |
(3) ボルダリング | 1回 | 200円 | 100円 |
(4) ランニングコース | 1回 | 100円 | 50円 |
備考
1 大人とは18歳以上の者を、小人とは18歳未満の者をいう。
2 複数の利用場所を利用する場合の使用料は、それぞれの利用場所の使用料の合計額とする。
2 占用利用
利用場所 | 利用目的 | 入場料等の有無 | 単位 | 使用料 |
(1) アリーナ | スケートボードの練習若しくは大会又はスポーツ、体育若しくはレクリエーション | 入場料等を徴収しない場合 | 1時間 | 4,000円 |
入場料等を徴収する場合 | 1時間 | 12,000円 | ||
営利又は営業を目的とする場合 | 1時間 | 20,000円 | ||
(2) トレーニングコーナー | スラックラインの練習、大会若しくは教室又はレクリエーション | 入場料等を徴収しない場合 | 1時間 | 2,000円 |
入場料等を徴収する場合 | 1時間 | 6,000円 | ||
営利又は営業を目的とする場合 | 1時間 | 10,000円 | ||
(3) ボルダリング | 練習、大会若しくは教室又はレクリエーション | 入場料等を徴収しない場合 | 1時間 | 2,000円 |
入場料等を徴収する場合 | 1時間 | 6,000円 | ||
営利又は営業を目的とする場合 | 1時間 | 10,000円 | ||
(4) ランニングコース | 練習、大会若しくは教室又はレクリエーション | 入場料等を徴収しない場合 | 1時間 | 1,000円 |
入場料等を徴収する場合 | 1時間 | 3,000円 | ||
営利又は営業を目的とする場合 | 1時間 | 5,000円 | ||
(5) 多目的室 | 会議、研修会若しくは教室又はレクリエーション | 入場料等を徴収しない場合 | 1時間 | 300円 |
入場料等を徴収する場合 | 1時間 | 900円 | ||
営利又は営業を目的とする場合 | 1時間 | 1,500円 |
備考
1 占用利用とは、個人又は団体が利用場所を占拠して利用することをいう。占用利用を許可した利用場所は、個人単位での利用を許可しないものとする。
2 入場料等の有無とは、入場券、有償の会員券若しくは整理券又はこれらに類するものを発行して利用する場合の有無をいう。
3 準備又は後片付けに要する時間は、使用時間に含むものとする。
4 1時間に満たない使用時間は、1時間として使用料を算定する。
5 複数の利用場所を占用して利用する場合の使用料は、それぞれの利用場所の使用料の合計額とする。