○村上市小型除雪機貸出事業実施要綱
平成30年9月20日
告示第355号
(目的)
第1条 この要綱は、村上市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成20年村上市条例第67号)第7条の規定により自主的に地域の除排雪を行う者に小型除雪機(以下「除雪機」という。)を無料で貸し出すことにより、市民参加による雪対策の推進を図ることを目的とする。
(貸出しの対象)
第2条 除雪機の貸出しを受けることができる者は、自治会(複数の自治会で構成するものを含む。)又は無償で除雪作業を実施する団体(以下「団体」という。)とする。
(期間)
第3条 貸出期間は、貸出日及び返却日を含め12月1日から翌年3月31日までの間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(貸出し台数)
第4条 除雪機の貸出し台数は、各団体につき1台とする。
(申込み)
第5条 貸出しを希望する団体は、毎年10月1日から10月31日までの間に小型除雪機貸出申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申込みが多数あり、除雪機を貸し出す団体(以下「借受人」という。)を選考する必要が生じた場合は、抽選により借受人を決定する。
(貸出し及び返却)
第7条 除雪機の貸出し及び返却は、市長が指定する日時及び場所においてこれを行うものとする。
(保険への加入)
第8条 借受人は、貸出日の前日までに除雪機の運転に従事する者(以下「除雪従事者」という。)をボランティア保険に加入させなければならない。
2 借受人は、除雪従事者をボランティア保険に加入させたときは、速やかに、ボランティア保険登録票の写しを市長へ提出しなければならない。
(使用料等)
第9条 除雪機の使用料は無料とし、その他の貸出しに要する費用は次の各号に掲げる区分により負担するものとする。
(1) 除雪機の保守点検に要する費用は、市の負担とする。
(2) 除雪機の貸出し及び返却に要する費用は、借受人の負担とする。
(3) 除雪機を使用する際の燃料費及び消耗品費は、借受人の負担とする。
(4) 除雪従事者に係るボランティア保険料は、借受人の負担とする。
(借受人の責務)
第10条 借受人は、除雪機を借り受けてから返却するまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するほか、除雪機の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請した利用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用上の注意を守り、安全に十分注意すること。
(3) 他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 営利目的に使用しないこと。
(貸出しの取消し)
第11条 市長は、貸出しを行った除雪機を緊急に使用する必要が生じたとき、又は借受人が前条の規定に違反したときは、除雪機の貸出しを取り消し返却させることができる。
(損害賠償の責任)
第12条 借受人は、自らの責に帰すべき事由により除雪機を亡失、盗難、損傷又は故障させたときは、借受人の負担においてこれを補填し、又は修理しなければならない。
(使用中の事故等)
第13条 除雪機の使用に当たり借受人自らが被った損害、第三者に与えた損害その他の除雪機の使用中の事故等により生じた損害については、借受人の責においてこれを賠償するものとする。
2 前項の事故等が発生した場合は、借受人はその内容を速やかに市長に報告しなければならない。
(安全管理)
第14条 借受人は、除雪機の使用に当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 借受人は、安全管理の責任者として、作業責任者を選任すること。
(2) 作業責任者は、除雪機の貸出しに立ち会い、基本操作及び安全管理についての説明を受けること。
(3) 作業責任者は、その他の作業を行う者に、除雪機の基本操作及び安全管理についての説明を行うこと。
(4) 作業は、2人以上で行うこととし、除雪機の操作を行う者以外の者は、作業中の周囲の安全確認を行うこと。
(実績報告)
第15条 借受人は、貸出期間終了後、速やかに、市長に小型除雪機使用実績報告書(様式第3号)を提出するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日告示第156号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。