○村上市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱

平成30年10月31日

告示第430号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある部分(以下「貸付物件」という。)を貸し付ける方法により自動販売機を設置させる場合の取扱いについて、村上市財務規則(平成20年村上市規則第49号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(貸付物件の基準)

第2条 貸付物件の場所及び面積並びに自動販売機の種類及び台数については、規則第201条第1項に規定する財産管理者(以下「財産管理者」という。)が定める。

(貸付けの相手方の選定)

第3条 貸付けの相手方の選定は、原則として公募型見積合せの方法によるものとする。

2 前項の公募型見積合せの実施に関し必要な事項は、別に定める。

(貸付契約)

第4条 市長は、貸付けの相手方となる自動販売機の設置事業者(以下「設置事業者」という。)を決定したときは、設置事業者との間で賃貸借契約を締結するものとする。

(貸付期間)

第5条 貸付期間は、5年以内とし、貸付期間の自動更新は行わないものとする。

(売上報告)

第6条 設置事業者は、貸付契約に係る自動販売機の毎月の販売数量及び売上金額を四半期ごとに取りまとめ、市長が指定する期日までに報告しなければならない。

(貸付料の納付)

第7条 貸付料は、貸付期間中の年度ごとに契約により定めた貸付料を、市長が指定する期日までに一括して納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(必要経費)

第8条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する一切の費用は、全て設置事業者の負担とする。

(現状変更等の禁止)

第9条 設置事業者は、貸付物件の現状を変更してはならない。ただし、特段の事情があると認める場合で、書面により財産管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 設置事業者は、貸付物件を第三者に転貸し、又は貸付物件に関する権利を第三者に譲渡してはならない。

(遵守事項)

第10条 設置事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 環境に配慮した自動販売機の設置に努めること。

(2) 貸付物件の内外装と調和するデザインとすること。

(3) 販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収、釣銭の補充等自動販売機の維持管理を適切に行うこと。

(4) 商品の搬入、廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、財産管理者の指示に従うこと。

(5) 使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理を行うとともに、自動販売機、回収ボックス及び自動販売機周辺を清潔に保ち、庁舎等の美化に努めること。

(6) 関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。

(7) 自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置するとともに、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。

(8) 自動販売機設置に伴う事故については、本市の責めに帰する場合を除き、設置事業者の責任において解決すること。

(9) 自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、連絡先を自動販売機の前面に明記し、設置事業者の責任において迅速に対応すること。

(10) 自動販売機の設置又は撤去に伴い庁舎等を破損した場合は、設置事業者の責任において原状に回復すること。

(11) 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置事業者が負担すること。

(12) 設置事業者は、契約期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、市長が指定する期限までに設置事業者の費用負担により原状回復すること。

(契約の解除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、直ちに契約を解除することができるものとする。

(1) 設置事業者が、契約書に定める義務を履行しないとき。

(2) 設置事業者が、手形及び小切手の不渡り、銀行取引停止等により営業を停止したとき。

(3) 設置事業者が、市の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。

(4) 設置事業者の信用が、著しく失墜したと認められるとき。

(5) 設置事業者が、法令等に違反し、主務官庁から営業停止等の処分を受けたとき。

(6) 貸付物件を廃止するとき。

2 市長は、貸付物件について、公用又は公共用に供するため解約の必要が生じた場合は、契約を解除しようとする日の6月前までに書面により申し出て契約を解除することができるものとする。

3 前2項の規定については、契約書に明示するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

村上市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱

平成30年10月31日 告示第430号

(平成30年10月31日施行)