○村上市空家等対策計画庁内検討委員会設置要綱
平成30年11月29日
訓令第8号
(設置)
第1条 本市における村上市空家等対策計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、空き家問題の具体的な施策を調査検討し、実効性のある解消策を適切かつ円滑に遂行するため、村上市空家等対策計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、各課で所掌する事項の計画策定に係る必要な事項について調査検討する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、副市長並びに政策監、総務課長、財政課長、企画戦略課長、税務課長、市民課長、環境課長、介護高齢課長、福祉課長、地域経済振興課長、建設課長、都市計画課長、学校教育課長及び消防長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員長が選任した者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員が会議を欠席する場合は、当該委員の代理の者を会議に出席させることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(担当者会議)
第6条 委員長が第2条に掲げる所掌事務に関し、調査検討するため必要があると認めるときは、委員会に担当者会議を置くことができる。
2 担当者会議は、委員長が指名する職員をもって構成する。
3 担当者会議は、調査検討の結果を整理し、委員長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第141号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。