○村上市長寿祝金等支給条例
平成31年3月15日
条例第3号
村上市長寿祝金等支給条例(平成20年村上市条例第148号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、多年にわたり社会に貢献された高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに祝金又は祝品(以下「祝金等」という。)を贈り、高齢者の福祉推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 祝金等の支給を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該年度内に88歳に達する者で、9月1日現在において本市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 100歳に達した者で、100歳に達した日現在において本市の住民基本台帳に引き続き20年以上記録されているもの
(祝金等及び贈呈時期)
第3条 祝金等は、次のとおりとする。
(1) 88歳 祝品
(2) 100歳 10万円
2 前項第1号の祝品は、9月に贈呈する。
3 第1項第2号の祝金は、満100歳に達した日以後、速やかに贈呈する。
(祝金等の返還)
第4条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により祝金等の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給した祝金等を返還させるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の村上市長寿祝金等支給条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月18日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。