○村上市ことばとこころの相談室事業実施要綱
平成31年3月18日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身の発達に配慮が必要な児童に対し早期からの療育支援を行う、村上市ことばとこころの相談室事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する児童であって心身の発達において配慮が必要な児童をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、村上市とする。
(実施施設)
第4条 事業を実施する施設(以下「相談室」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
村上市ことばとこころの相談室 | 村上市三之町2番41号 (村上小学校内) |
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとし、その実施に当たっては、関係機関と連携し、円滑かつ効果的に行うものとする。
(1) 児童の情緒、言語、聴覚等の発達等に係る相談及び助言に関すること。
(2) 児童に係る療育の指導及び訓練に関すること。
(3) 児童が在籍する保育施設及び教育機関への助言及び支援に関すること。
(4) 児童が在籍する保育施設及び教育機関との連携及び調整に関すること。
(5) 発達支援に係る研修、啓発等に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が児童及びその保護者に必要と認める支援に関すること。
(対象者)
第6条 事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 市内又は関川村若しくは粟島浦村に住所を有する児童及びその保護者
(2) 市内又は関川村若しくは粟島浦村に所在する保育施設、教育機関等の職員
(職員の配置)
第7条 相談室に、療育指導員その他必要な職員を置くものとする。
2 療育指導員は、臨床心理士、心理判定員、保健師、保育士等の専門的な技術及び知識を習得した者(以下「療育指導員」という。)の中から市長が任用する。
3 市長は、療育指導員の中から必要に応じ主任療育指導員を任用することができる。
第8条 療育指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 当該療育指導員の報酬、手当及び費用弁償は、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)の定めるところにより、支給するものとする。
3 療育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(連絡調整会議)
第9条 事業の円滑な運営の推進のため、連絡調整会議を設置する。
2 連絡調整会議の構成員は、別表のとおりとする。
(休業日)
第10条 相談室の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第122号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
機関の名称等 | 構成員の選出区分 | 人数 |
村上保健所 | 代表者 | 1人 |
県立村上特別支援学校 | 代表者 | 1人 |
村上市岩船郡小学校長会 | 代表者 | 1人 |
村上市岩船郡中学校長会 | 代表者 | 1人 |
関川村 | 保育園長代表・保健師代表 | 各1人 |
粟島浦村 | 保健師代表 | 1人 |
保健医療課 | 保健師 | 1人 |
各支所地域振興課 | 保健師 | 各1人 |
福祉課 | 障害福祉担当者 | 1人 |
こども課 | 子育て支援センター担当保育士 | 1人 |
こども課 | 地区代表保育園長 | 各1人 |
学校教育課 | 指導主事又は嘱託指導主事 | 1人 |