○村上市学校運営協議会規則

平成31年3月20日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域住民、保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画並びに地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条に規定する目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関して相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長(以下「校長」という。)は、毎年度、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) その他校長が必要と認める事項に関すること。

2 校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般(次項に規定するものを除く。)について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に規定する目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人に関するものを除く。)について、教育委員会を経由し、新潟県教育委員会に意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴くものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民参画の促進等)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、対象学校の教育活動に対する地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。

(情報提供)

第8条 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民等の理解を深めること。

(2) 対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に資すること。

(組織等)

第9条 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、新たな委員を任命することができる。

3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。

(守秘義務等)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為

(2) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す行為

(3) その他委員としてふさわしくない行為

(委員の任期)

第11条 協議会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 第9条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第12条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第13条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第15条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修等)

第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 第10条に規定する義務に違反したとき。

(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(協議会の庶務)

第19条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

村上市学校運営協議会規則

平成31年3月20日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)