○村上市スケートボード施設条例施行規則
平成31年3月20日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市スケートボード施設条例(平成30年村上市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 村上市スケートボード施設(以下「スケートパーク」という。)の占用利用の許可を受けようとする者は、村上市スケートパーク利用許可申請書(様式第1号)を、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、利用日(利用日が引き続き2日以上であるときは、その初日とする。)の1月前から10日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があり、かつ、スケートパークの運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
5 スケートパークの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、施設を利用するときは、前2項に規定する利用許可書又は利用券を携行し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
6 教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の申請書に関係書類を添付させることができる。
2 教育委員会は、スケートパークの利用の変更を決定したときは、村上市スケートパーク利用変更許可決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。
(利用許可の取消し又は利用停止)
第4条 教育委員会は、条例第7条の規定により、利用許可の取り消し、又は利用停止をするときは、その旨を利用者に通知するものとする。
(附属設備等の使用料)
第5条 スケートパークの附属設備、冷暖房設備及び備品の使用料は、別表第1のとおりとする。
(使用料の後納)
第6条 条例第8条第3項ただし書に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。
(2) 大会又は競技会等を国又は地方公共団体が共催するとき。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、村上市スケートパーク使用料還付申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、スケートパークの使用料の還付を許可したときは、村上市スケートパーク使用料還付決定書(様式第10号)を交付するものとする。
3 使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、スケートパークを利用することができなくなった場合 使用料の全額
(2) 利用者が利用期日の5日前までに利用許可の取消し又は変更を申し出た場合で、教育委員会が相当の理由があると認めるとき 教育委員会が適当と認める額
(3) 教育委員会が特別の理由があると認めるとき 教育委員会が適当と認める額
(遵守事項)
第10条 利用者は、スケートパークの利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備器具等を滅失し、又は損傷しないこと。
(2) 許可を得ないで貼り紙若しくは立札をし、又は広告しないこと。
(3) 清潔、整理及び整頓を保持すること。
(4) 風紀及び秩序を乱さないこと。
(5) アリーナ内をヘルメット等の防具未装着で滑走しないこと。
(6) アリーナ以外の場所で滑走しないこと。
(7) 許可された場所以外で飲食しないこと。
(8) 酒量の多少に関わらず酒気を帯びて利用しないこと。
(9) みだりに火気の取扱いをし、又は危険のおそれがある行為をしないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、スケートパークの管理上必要な係員の指示に従うこと。
(販売の許可)
第11条 条例第11条ただし書の規定によりスケートパークにおいて飲食物その他物品を物品を販売し、又は陳列しようとする者は、物品販売の内容を記載した書面を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(特別の設備の設置等の手続)
第12条 条例第13条の規定による許可を受けようとする者は、特別の設備を設け、又はスケートパークの施設等に変更を加えて使用しようとする内容を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。
(原状回復)
第13条 条例第14条第1項の規定により、原状に回復したときは、その旨を教育委員会に報告し、その確認を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第14条 利用者は次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに教育委員会に届けなければならない。
(1) 施設、設備等を汚損、損傷又は滅失したとき。
(2) 利用者及び入館者に事故があったとき。
(賠償)
第15条 利用者が、施設、設備等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 附属設備使用料
区分 | 設備・備品名 | 使用回数 | 単位 | 使用料 |
アリーナ | プロジェクター (電動スクリーン含む) | 1回 | 1式 | 3,000円 |
ローカル放送設備 (マイク・スタンド含む) | 1回 | 1式 | 3,000円 | |
多目的室 | プロジェクター (手動スクリーン含む) | 1回 | 1式 | 1,000円 |
更衣室 | シャワー(コイン式) | 1回 | 1枚 | 100円 |
その他 | 持込み機器(拡声装置・照明機器・仮設電源で使用する機器) | 1回 | 1kw | 200円 |
2 冷暖房設備使用料
利用場所 | 単位 | 使用料の額 |
アリーナ | 1時間 | 3,000円 |
トレーニングコーナー | 1時間 | 200円 |
ボルダリング | 1時間 | 200円 |
多目的室 | 1時間 | 150円 |
備考
1 冷暖房設備の使用料は、利用の許可を受けた時間により計算し、1時間に満たない使用時間は、1時間として使用料を算定する。
2 複数の利用場所を占用して利用する場合の使用料は、それぞれの利用場所の使用料の合計額とする。
3 備品
備品名 | 単位 | 使用料の額 | |
大人 | 小人 | ||
スケートボード | 1台 | 500円 | 200円 |
ヘルメット | 1個 | 200円 | 100円 |
プロテクター | 1式 | 200円 | 100円 |
ボルダリングシューズ | 1足 | 200円 | 100円 |
別表第2(第7条関係)
使用団体及び使用目的 | 減免割合 |
スポーツの推進のため市又は教育委員会が共催して行う事業に利用するとき。 | 10割 |
保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等が教育活動の一環として利用するとき。 | 10割 |
市又は教育委員会の誘致により実施される大会、競技会、合宿その他のスケートボードの普及推進のため必要な事業をするとき。 | 10割 |
その他教育委員会が特別の事由があると認めるとき。 | 教育委員会が必要と認めた割合 |
備考
1 この表において「市又は教育委員会が共催して行う事業」とは、村上市の後援及び共催に関する標準事務取扱要領(平成21年村上市告示第323号)又は村上市教育委員会の後援及び共催に関する標準事務取扱要領(平成22年村上市教育委員会告示第13号)により共催の承諾を得た事業をいう。
2 この表において「教育活動の一環として利用する」とは、園長又は校長の管理下において授業、課外活動、部活動で利用する場合をいう。